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田舎の土地を相続した場合、新制度が使えるかも

田舎の土地を相続した場合、新制度が使えるかも

田舎で暮らしている親が亡くなった場合に、親の不動産を相続したはいいが、毎年固定資産税がかかり、空き家の場合には定期的に手入れをする必要があり近隣住民の苦情に対してもその都度対応していかなければならないなどのお悩みを抱え、今後どうしようかと不安な方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回は田舎の不動産を相続した場合に使えるかもしれない新制度を交え様々な選択肢をご紹介いたします。

 
【目次】

 

田舎の不動産を手放す方法

◆新制度

2023年(令和5年)4月27日より開始されることになった新制度をご紹介いたします。

 

新制度は、所有者不明の土地の発生を予防する方策の一つとして創設されたもので、「相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人」が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

 

つまり、相続した土地が不要な場合、その土地を、一定の負担金を収めて国に帰属させることができる制度になります。

 

あくまで、土地に限定されているので建物が存在する場合には新制度は活用することができません。いくつか条件がありますので、その一部をご紹介いたします。

 

1.建物が存する土地

先ほど申し上げたとおり、建物がある場合には申請することができません。
申請するためには、建物を取壊し、滅失登記を申請する必要がございます。

 

2.担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

いわゆる抵当権等の登記が入っており、土地を担保にお金を借りている場合や、
賃借権や地役権等の権利が設定されている場合には、申請することができません。

 

抵当権の設定銀行や、地役権などに記載がある権利者と連絡をとり、抹消登記を申請する必要がございます。

 

3. 境界が明らかでない土地その他所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

隣地所有者との間で境界の認識が一致しない場合は、国が管理する上で支障が生じる可能性があるので、申請することができません。

隣地所有者との間で土地の境界線を合意によって決めておく必要があります。
今あげた条件を満たすためには専門家からの知見が必要になるケースがありますので、お悩みでしたら、お近くの専門家ご相談をするのをおすすめいたします。

 

弊所では司法書士と土地家屋調査士がグループになり一体で営業しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

上記1~3で挙げたもの以外にもいくつか条件がありますので、詳しくお知りになりたい方は下記コラムをご覧ください。

【新制度】いらない土地は国に返す!  「国庫帰属制度」が創設
【令和5年4月27日施行】相続土地国庫帰属制度の手続きの流れについて

 

この制度がスタートしてから、実務家の中でも実際この制度を活用できるのかどうかで様々な意見があります。

承認要件のハードルが高く、国に対して負担金を納付する必要があるとなると、土地を手放したくても少し躊躇されてしまう方も多くいらっしゃると思います。そのような方には他の選択肢も視野に入れながら検討してみてはいかがでしょうか。

 

新制度の以外の選択肢

 

1.そもそも相続をしない

 

ここまでコラムを読んでいただいた人の中で将来的に相続する可能性があり、相続した場合にどうするかをお考えの方については、相続放棄という選択肢があります。

 

相続放棄をした場合には、田舎にある不動産だけを相続放棄することはできません。

相続放棄することで、他の預貯金や有価証券等も一緒に放棄する事になりますので注意が必要です。

 

また、期限もあり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に」相続放棄をしなければなりません。
単純に亡くなってから期限が開始されるわけではありませんが、早めに相続放棄を家庭裁判所に申出をすること強くおすすめします。

 

専門家へ依頼し手続きを任せた方がいいケースもありますので、詳しい内容については、下記コラムをご参照ください。
士業コラム「相続放棄はどうやるの?やり方まとめ【四コマつき】」

 

2.お隣の土地の所有者へ贈与をする

よくある事例として、お隣の土地の所有者に贈与することが挙げられます。
隣地の所有者であればその土地を有効活用しやすいでしょうから、贈与に快く応じてくださるかもしれません。

 

その際、専門家へ依頼した場合の報酬や贈与税の問題等、まとまった費用がかかる点は考慮しておくとよいでしょう。

 

3.自治体や公益法人等へ寄付する

自治体や公益法人等へ寄付することも可能です。
自治体へ寄付する場合は、事業目的等で利用したい企業があるかもしれません。

 

公益法人等は一般企業よりも寄付を受け入れてくれる可能性が高いので、検討してみてはいかがでしょうか。

 

寄付により処分方法が決まった場合に、所有権移転登記費用や登録免許税等の税金がかかってしまうので注意が必要です。
ご自身で手続きを行うにはとても大変な作業になりますので、お困りの際は当事務所にご相談いただければと思います。

 

4. 個人・不動産会社に売却する

不動産会社に仲介を依頼し、個人に売却することや、不動産会社に売却する方法もございます。昨今では、空き家問題が多くある中で、流動性が低い不動産を積極的に購入している不動産会社もあります。

 

お近くの不動産会社や田舎の土地取引に特化した不動産会社、空き家バンクなどの地方公共団体が提供しているサービスを活用してみてはいかがでしょうか。
一般社団法人 移住・交流推進機構 JOIN

 

相続登記と新制度との関係

 

新制度の国庫帰属制度を申請する場合に、相続登記を済ませる必要があるのかという質問をいただくことがありますが、結論から申し上げますと相続登記は申請する必要はありません。
相続登記をしなくても、相続関係を証明する戸籍謄本等があれば申請をすることができます。


ただ、申請できなかった場合には、相続登記をする必要が出てきます。
2024年(令和6年)4月1日から施行される相続登記の義務化に関する法改正により、相続した土地を相続登記せずに放置していると10万円以下の過料に処されることになります。


相続登記義務化に関する詳しい内容は下記コラムをご参照ください。
士業コラム 相続登記義務化の改正法が成立! 施行はいつから? 10万円の罰則⁉ 

 

まとめ

 

田舎の不動産を相続して、今後どのようにしようか迷われている方や新制度を活用できるかもしれない方は、専門家や新制度に関しては法務局への相談をおすすめいたします。
弊所でも相続された不動産に関するご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

また、田舎の土地を相続する際の注意点をまとめたコラムもございますので、ぜひ下記関連コラムよりご確認くださいませ

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