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自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット

遺言書とは、自分の死後に財産の行き先などを文書として残すことができる法的な手段です。

 

遺言書の作成をお勧めすると、大抵の方は

 

「縁起でもない」

「財産なんてあまり持ってないし、子供たちがもめるようなこともないから心配ない」

 

と思っているようですが、本当にそうでしょうか。

 

いざ相続が発生すると、家族間で各自の相続分をめぐって争いが起こることもあるので、資産の大小に関係なく家族が円満な関係でいられるようにすることが、遺言書を作成する意義でもあります。

 

自分の遺志を明確にし、相続人間での争いを防ぐ効果が期待できますので、本コラムをお読み頂くことで遺言書を書きたい方への一助になればと思います。

 

遺言書は、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの形式があります。

 

まずは自分にあった形式を選択することからお考えください。

それぞれの特徴(メリット・デメリット)を比較してご紹介いたします。

 

 

自筆証書遺言と公正証書遺言との比較

 

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言内容を自分で書いて作成する遺言書です。

紙、ペン、印鑑さえあれば「今すぐにでも」書くことができるのがこの自筆証書遺言の特徴で、法律に基づく形式を満たせば有効なものとなります。

 

自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリット

■手軽さ

自分で手書きできるため、特別な手続きは不要です。いつでも思いついたときに書くことができます。

 

■コストがかからない

公証役場等の手続きを介さないので、作成費用はかかりません。

 

■プライバシーの保持

内容を他人に知られることなく、自分だけの秘密として作成・保管できます。

 

デメリット

■無効になるリスク

形式に関する法的な要件を満たすために十分な配慮を払わなければいけません。

日付や署名・訂正方法等が不十分な場合、無効になる可能性があります。

 

 

■原則手書き

すべて自筆(※例外あり)という性質上、高齢者や体が不自由な方にとって負担が大きい部分があるかもしれません。

※平成30年の法改正により、財産目録についてはパソコンでの作成が可能になりました。

詳しい内容はこちらのコラムをご確認ください。

 

 

紛失や改ざんの危険

自宅で保管する場合、紛失や改ざんのリスクがあります。また、本人が死亡した後に相続人が遺言を見つけられないことも考えられます。

 

 

■家庭裁判所での検認が必要

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認が必要です。(※例外あり)

検認を終えないと相続手続きにその遺言書が使用できず、場合によっては財産の名義変更や相続税の申告(死亡後10か月以内)などに支障がでる可能性があります。

※自筆証書遺言の場合でも「法務局保管制度」を利用していた場合は検認をする必要はありません。
法務局保管制度についてはこちら

検認の流れや必要書類について知りたい方はこちらをクリック

 

 

自筆証書遺言ついて、他のコラムも執筆しておりますので、ご興味があればご参照ください。

自筆証書遺言作成の注意点

【自筆証書遺言】どこまで遺言できるの⁉ 法的効力を持つ10項目!〈前編〉

【自筆証書遺言】どこまで遺言できるの⁉ 法的効力を持つ10項目!〈後編〉)

 

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言とは、遺言をのこす人(遺言者)が公証役場の公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人がその内容を文書化し、証人2名の立ち合いのもとで内容に間違いないかどうか確認した上で遺言者が署名・捺印をし作成される遺言を指します。

 

メリット

■法的効力の高さ

公証人が作成・内容確認を行うので、公文書として強力な効力を持ちます。

遺族が安心して手続きを進められます。家庭裁判所での検認手続きも必要ありません。

 

■専門的なサポート

公証人が遺言の内容を確認し、適切な形式で作成してくれるため、法的なトラブルを回避できます。

 

■保管の安全性

公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。

 

デメリット

■費用がかかる

公証人への手数料が発生します。

手数料については日本公証連合会のホームページをご覧ください。

(日本公証人連合会HP)

 

その他、専門職へのサポートを依頼した場合には報酬を支払う必要も生じます。

(弊所報酬は後述します。)

 

 

■手続きが必要

公証人と遺言内容についてのやり取りや、公正証書遺言を成立させるための公証人と証人2名以上との立会手続きが必要になります。

 

  自筆証書遺言 公正証書遺言

遺言者はその全文、日付、氏名を自書したうえ、押印する(民法968条)。 公証役場で2名以上の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ公証人が遺言書を作成する(民法969条)。

  • ・手軽にいつでもどこでも書ける。 
  • ・費用がかからない。
  • ・誰にも知られずに作成できる。
  • ・公文書として強力な効力をもつ。 
  • ・家庭裁判所での検認手続きが不要。
  • ・死後すぐに遺言の内容を実行できる。 
  • ・原本は公証役場に保管されるため紛失
  • ・変造の心配がない。

  • ・不明確な内容になりがち。 
  • ・形式不備で無効になりやすい。
  • ・紛失、偽造、変造、隠匿のおそれがある。
  • ・家庭裁判所での検認手続きが必要。
  • ・証人が2名以上必要。
  • *成年者でかつ推定相続人やその配偶者、直系血族等は証人になれない。 
  • ・費用がかかる。

 

それぞれメリット・デメリットがあり、お悩みの方もいらっしゃると思います。

自分で書くのが難しい方や法的に有効な文書を作成するにあたり助言が欲しい方は、公正証書遺言を作成する方向でまずは考えてみてはいかがでしょうか。

弊所の報酬規定表はこちら

 

リーガル・フェイスグループでは、遺言書作成のサポート業務はもちろん相続に関する包括的なお手続きも行っており、お客様から感謝のお言葉も頂戴しております。

 

お客様の声

■遺言書作成されたお客様の声①

 

■遺言書作成されたお客様の声②

 

■相続手続きされたお客様の声

 

まとめ

遺言書を書くことは、自分の意思をしっかりと残すための重要な手段です。大切な人たちに自分の思いを伝えるために、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

専門職などのサポートを受けながら、安心して遺言書を作成することをご検討の方は、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

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