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戸籍の「除籍謄本」と「改製原戸籍」との違い

戸籍の「除籍謄本」と「改製原戸籍」との違い

 相続に関する手続きをするときには、相続人を特定するため、戸籍に関する書面としては、被相続人が生れてから死亡までの戸籍謄本、「除籍謄本」、「改製原(通常「ハラ」と読む。)戸籍」及び相続人の現在の戸籍謄本又は抄本を要することとされています。

 「除籍謄本」と「改製原戸籍」の違いは、「除籍謄本」⇒一つの戸籍内から全員がいなくなり閉鎖したもの(戸籍法12条)か、「改製原戸籍」⇒法律の改正によって形式を変更し閉鎖した戸籍なのかの違いです。

 戸籍謄本は何度かの法改正を経て、現在のコンピュータ化された様式になっています。

 

『改製原戸籍』に関する改正の経過は以下のとおりです。


【明治19年式戸籍】 明治19年10月16日から同31年7月15日まで
【明治31年式戸籍】 明治31年7月16日から大正3年12月31日まで
【大正4年式戸籍】 大正4年1月1日から昭和22年12月31日まで
【昭和23年式戸籍】 昭和23年1月1日から現在まで

 

 上記により改正された戸籍には、原戸籍の右肩上部欄外に「改製原戸籍」の表示がされ、この謄本の認証文は、「この謄本は、原戸籍の原本と相違ないことを認証する。」又は「この謄本は、改製原戸籍の原本と相違ないことを認証する。」となり、除籍と区別した取扱いになっています。ただし、改正後の戸籍には、養子縁組、婚姻、死亡等によって除籍された者は移記されていないので、改正前の戸籍を必ず調査することになります。

 

 平成6年の法改正によるコンピュータ化によって、現在戸籍が横書きのA4版の様式になりましたが、前期同様、改正前の縦書きの戸籍右肩上部欄外に「改製原戸籍」と表記され、さらに「平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製につき○年○月○日消除」と改製事項が記載されます。しかしながら、前期同様に改正後のコンピュータ化の戸籍には、除籍されている者は移記されません。

 

『除籍謄本』とは

 前記の法改正から次の改正までの間に、戸籍に記載されている者が、死亡・婚姻・養子縁組等で戸籍から抜け、最終的に戸籍に誰もいなくなった場合、また、本籍地を他に移し転籍した場合に戸籍は閉鎖され、除籍謄本となります。

 この除籍謄本には、右肩上部欄外に「除籍」と表記され、認証文は、「この謄本は、除籍の原本と相違ないことを認証する。」と記載されることになります。

 

『除籍謄本と改製原戸籍の保存期間』

 戸籍は、戸籍上の全員が除籍するまでは永遠に保存されます。「除籍謄本と改製原戸籍」については、閉鎖した年度の翌年から80年間の保存期間でしたが、平成22年6月1日から保存期間が150年間になり、自治体による廃棄処理がされていない限り、写しが発行されることとなりました。

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