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法務局における遺言書の保管等に関する法律

法務局における遺言書の保管等に関する法律

   民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律に関連して、「法務局における自筆証書遺言の保管制度」が創設され(いわゆる遺言書保管法)、令和2年7月10日(金)から法務局において自筆証書遺言の保管が開始されることになります。

 この法律は、法務局(支局・出張所を含む。)における自筆証書遺言の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定め、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものです。

 自筆証書遺言は、公正証書遺言の原本が公証役場で厳重に保管されているのとは異なり、作成後に紛失したり、相続人によって隠匿又は変造されるおそれがあります。また、相続人が相続を承認するか、放棄するかの判断をするためには遺言書の有無を確認する必要があります。

 さらに、被相続人が自筆証書遺言を作成した場合であっても、相続人がその存在を把握できないまま、あるいは、遺言書が存在しないものとして進められてきた遺産分割協議が、遺言書があることより無駄になることが考えられます。

 これらの問題を解消するためには、自筆証書遺言が確実に保管され、相続人がその存在を把握することのできるシステムの確立が必要でした。今回、ようやくその仕組みを確立する手続法が創設されました。

遺言書保管法の概要

 手続きの細部については、今後の法務省令の定めを待つこととなりますが、主な内容は、以下のとおりです。

1 遺言者は自筆証書遺言書を法務局に保管することを求める申請ができる(第4条第1項)。

2 遺言書は法務省令で定める様式で作成し、封を閉じないで提出する(第4条第2項)。

3 遺言書保管の申請は遺言者自らが出頭して行う(第4条第6項)。

  その際、遺言書保管官は、申請人が本人であるかどうかの確認を行う(第5条)。

申請の場所(第4条第3項)

 ①遺言者の住所地若しくは本籍地を管轄する法務局 又は

 ②遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

「遺言書情報証明書」の交付請求

  ①遺言者の相続人、②遺言書に記載された受遺者、③遺言書に記載された遺言執行者など(以下「関係相続人等」という。)は、遺言者が死亡したのち、遺言書を保管している法務局に対し「遺言書情報証明書」の交付請求ができます(第9条第1項及び第4項)。また、遺言書原本の閲覧の請求もできます(第9条第3項)。以上の請求は、全国どこの法務局(ただし、法務大臣が指定した法務局)に対しても請求できます(第9条第2項)。

 法務局は、上記の証明書の交付又は遺言書を閲覧させたときは、速やかに遺言書を保管している旨を、遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知することとなります(第9条第5項)。

「遺言書保管事実証明書」の交付請求

 何人も、どこの法務局に対しても、①遺言書保管の有無並びに②遺言書の作成年月日、③保管している法務局の名称、④保管番号についての交付請求ができます(第10条第1項、第2項)。

遺言書の検認の適用除外

 法務局に保管されている遺言書については、家庭裁判所における検認手続き(民法第1004条第1項)は不要となります(第11条)。

手数料

  遺言書の保管申請、遺言書の閲覧、各種証明書の手数料は、収入印紙で納付しますが、具体的な金額は、今後、法務省令で定められます(第12条)。


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