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秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは

こんにちは。

司法書士法人リーガル・フェイスです。

生前にできる相続対策と聞いて遺言を思い浮かべる方が多いかと思いますが、秘密証書遺言という名前を聞いたことがある方は少ないのではないかと思います。遺言には方式の違いによる種類があり、それぞれ特徴があります。

 

今回は、秘密証書遺言について、他の遺言との異同と併せて、どのような特徴があるかをご説明いたします。

 

1.はじめに

遺言とは、自分の財産を誰にどのように残したいかについての遺言者の最終の意思表示です。

遺言は、民法の定める方式に従わなければ効力を生じない要式行為であり、その方式により普通方式と特別方式に分けられます。

普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、特別方式の遺言には、危急時遺言と隔絶地遺言があります。

本コラムでは通常用いられる普通方式の遺言である自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つを取り上げます。

 

2.自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書の全文、日付及び氏名を自署し、押印して作成するものです(民法968条1項)。

また、2020年(令和2年)の法改正により、自筆証書遺言保管制度が創設され、法務局へ自筆証書遺言書の保管を申請できるようになりました。

 

自筆証書遺言に関するコラムもございますので、もしよろしければ下記リンクより一読ください。

自筆証書遺言の書き方【改正民法対応】

自筆証書遺言作成の注意点

 

3.公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向き、証人2人以上の立会のもと、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がその口述の内容を証書に記載して、遺言者及び証人並びに公証人が署名押印して作成するものです(民法969条)

自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットについての詳細はこちら

 

4.秘密証書遺言とは

秘密証書遺言は、遺言者が公証役場に出向き、遺言書の入った封書を公証人及び証人2人以上の前に提出し、自己の遺言書である旨並びに筆者の氏名及び住所を申述する等して作成するものです(民法970条)。

このとき、遺言の内容は誰にも明らかにされません。

 

5.秘密証書遺言の手続き

秘密証書遺言によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければなりません(民法970条)

一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

 

6.秘密証書遺言のメリット

①遺言の内容を秘密にできる。

手続きとして、公証人及び証人へ封書に封入・封印した遺言書を提出し、自己の遺言書である旨と筆者の氏名・住所を申述する必要がありますが、遺言書を見せたり遺言の内容を申述する必要はありません。

 

②費用が比較的安い。

公証役場での手続き費用は、遺言の目的の価額に関わらず、一律で11,000円です。

 

③自署の必要がない。

遺言書の本文はパソコンで作成したものでも、他人が代筆したものでも差支えありません。

ただし、遺言者の署名押印は必要です。

 

7.秘密証書遺言のデメリット

①方式違反により遺言が無効になる危険がある。

公証役場では遺言書の内容の確認は行われません。遺言書の内容に方式違反があれば、遺言は無効となります。

無効な遺言書とは?遺言書の訂正の仕方は?

 

②紛失または遺言書が相続人に発見されない恐れがある。

公証役場での手続きが終わると、遺言書は遺言者に返還され、遺言者が保管することになります。

遺言書を紛失してしまったり、相続人に発見されなければ、遺言書に記載された遺言者の意思は実現されることがなくなってしまいます。

 

③家庭裁判所での検認が必要。

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

 

検認の手続きのためには、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、遺言者の戸籍謄本等を提出して申立てをする必要があります。検認の手続きを経ずに相続の手続きを進めることはできません。

 

検認の流れと必要書類についてはこちら

 

8.自筆証書遺言との違い

①費用面

自筆証書遺言は費用がかかりません。

遺言書保管制度を利用する場合は、遺言書1通に対して3,900円の手数料がかかります。

これに対して、秘密証書遺言は公証人手数料として11,000円がかかります。

 

②手続き面

自筆証書遺言には公証人・証人の関与は不要ですが、秘密証書遺言には公証人・証人の関与が必要です。

また、法務局保管の自筆証書遺言を除き、自筆証書遺言・秘密証書遺言ともに検認が必要です。

 

③遺言書の方式・内容面

法務局保管制度を利用しない自筆証書遺言と秘密証書遺言は、いずれも方式違反や文意不明により効力が問題となる恐れがあります。

一方、法務局保管の自筆証書遺言は、預ける際に法務局職員により方式の形式的なチェックを受けられるものの、内容はチェックされないため、効力が問題となる恐れは残ります。

また、法務局保管制度を利用しない自筆証書遺言は偽造や変造がされる恐れがありますが、法務局保管の自筆証書遺言と秘密証書遺言は、偽造や変造がされる恐れは低いといえます。

 

9.公正証書遺言との違い

①費用面

公正証書遺言は、遺言の目的の価額に応じて、公証人手数料がかかります。

これに対して、秘密証書遺言は公証人手数料として一律で11,000円がかかります。

 

②手続き面

いずれも公証人・証人の関与が必要です。また、公正証書遺言では検認は不要ですが、秘密証書遺言では検認が必要です。

 

③遺言書の方式・内容面

公正証書遺言では公証人のチェックが入りますので、方式違反や文意不明により効力が問題となる恐れは低いといえます。

また、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されますので、偽造や変造がされる恐れは低いといえます。

 

以上の特徴を簡単にまとめると下記の表の通りとなります。

 

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言

(遺言書保管)

公正証書遺言

秘密証書遺言

費用

なし

遺言書1通につき3,900円

遺言の目的の価額に応じて

公証人手数料がかかる。

(公証人手数料令第9条別表)

公証人手数料11,000円

(公証人手数料令第28条)

作成者

遺言者

遺言者

公証人

(遺言者が口授)

遺言者

保管場所

遺言者

法務局

公証役場

遺言者

偽造変造のリスク

あり

低い

低い

低い

自署

必要

必要

ただし、遺言書と一体のものとして財産目録を添付する場合、その財産目録について自署不要

不要

(署名以外)

不要

(署名以外)

方式不備の確認

なし

法務局職員

公証役場

なし

証人

不要

不要

必要

(2人以上)

必要

(2人以上)

検認

必要

不要

不要

必要

 

10.まとめ

以上みてきたとおり、秘密証書遺言を選択することで得られる主なメリットは自筆証書遺言や公正証書遺言でも実現可能である一方、紛失や方式違反により無効となるリスクは依然として存在するため、あえて秘密証書遺言を選択する必要性は乏しいといえます。

 

手続き選択の際には、相続財産の多寡、相続人の数や関係性、遺言の内容、ご自身が遺言の作成において何を重視し、遺言により何を実現したいか等を考慮して、慎重に検討していただければと思います。

 

リーガル・フェイスでは、遺言書の起案・作成のサポートをさせていただいておりますので、お困りごとがありましたらご相談ください。

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