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死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは

司法書士法人リーガル・フェイス北でございます。

今回は、「死後事務委任契約」についておまとめいたしました。

 

生前対策の中で真っ先に思い浮かべるものは「遺言」、
その次に「任意後見契約」「家族信託」となるかも知れませんが、
「死後事務委任契約」についても事前に検討をしておくと、
お亡くなりになった後の事務手続きの不安が和らぐかもしれません。

 

1 死後事務委任契約とは

自分が亡くなった後の事務手続きについて、想像してみたことはあるでしょうか。

相続手続きというと、預貯金や不動産の手続きのような財産の手続きを
一番に思い浮かべるかもしれません。

 

財産の手続き以外にも、病院への支払いや役所への手続き、
葬儀の手配なども必要な手続きとなりますね。

 

このような事務手続き、いわゆる「死後事務」について、
あらかじめ誰かと契約を結び、きちんと依頼しておく方法があります。

 

これが「死後事務委任契約」と呼ばれるものになります。

 

「死後事務」の手続きを行えるのは、基本的には親族であるため、
頼れる親族がいない場合には、「死後事務委任契約」を第三者の方と結んでおくことも有効です。

 

2 死後事務委任契約の内容

死後事務委任契約では、死後に自分がお願いしたいことを指定して契約を結ぶことになります。

ただ、死後の全ての手続きを依頼できるわけではないので、
できることできないことを確認していきましょう。

死後事務委任契約で取り決めできることの一例

  •  行政機関に提出する書類の対応(死亡届、保険証や運転免許証などの返納)
  •  親族や関係者への連絡
  •  葬儀や火葬、納骨についての手続き
  •  遺品整理
  •  入院費・介護施設入所利用料の清算手続
  •  公共サービス(電気・ガス・水道など)の解約・清算手続
  •  SNSやメールアカウントの削除
  •  不動産賃貸借契約の解約・鍵の管理・家賃や敷金の清算手続

死後事務委任契約で取り決めできないこと

  •  財産の処分
  •  相続分の指定・遺産分割方法の指定
  •  信託の設定
  •  死後認知、未成年後見人の指定

 

上記の通り、死後事務委任契約は、あくまでも事務的な手続きについて
代理権を付与するためのものです。

 

よって、契約書に『自分の財産を誰に承継させるか』といった内容を入れることはできません。

 

自分の財産を、自分が望む人や団体に承継させるためには、
別途『遺言書』を書いて遺贈や寄付をしたり、受け取る人と合意して『死因贈与契約』を
結ぶ必要があります。

 

3 死後事務委任契約の流れ

次に、死後事務委任契約締結までの流れを見ていきましょう。

①ご面談【ご本人】
②死後事務委任契約内容の決定【ご本人・受任者】
③-1死後事務委任契約書の締結【ご本人・受任者】
③-2死後事務委任契約を公正証書化する場合は、
公証役場で公正証書化の手続き実施【ご本人・受任者】
④ご本人が亡くなられたら、死後事務を開始

ご本人がお亡くなりになった後の事務手続きは以下の通りとなります。

受任者は、契約書の委任内容に沿って、お亡くなりなった後の事務処理を行っていきます。

それでは、死後事務委任内容の一例をご紹介いたします。

死後事務委任内容の一例

①役所への死亡届の提出

 「死亡届」は死亡の事実を知った日から7日以内に役所に提出する必要があります。

②葬儀・火葬・埋葬に関する手続き

 故人の希望に沿った形での葬儀・火葬・埋葬を行います。

③各種行政手続き・公共サービスの解約

 保険証の返還、国民年金・厚生年金の資格喪失届けの提出をします。

 水道光熱費等の公共サービスや携帯電話、新聞、クレジットカードの解約等を行います。

④老人施設・病院・賃貸借契約の清算

 老人施設にご入居されていた場合は退去の手続き、病院に入られていた場合は入院医療費の清算等を行います。

 賃貸物件にお住まいだった方については退去手続きをして家賃等の清算をします。

⑤デジタル遺品の処理

 スマートフォンやパソコン等の処分を委任者の意向に従って処分します。

 

4 死後事務委任契約とセットで行うべき生前対策

 

死後事務委任契約について見てきましたが、
ご生前にしておく対策は死後事務委任契約だけでいいのでしょうか。

死後事務委任契約とセットで行ったほうがよい手続きについて見ていくことにします。

 

①遺言書作成

死後事務委任契約書には、財産を誰に渡すのか財産の相続に関する記載をすることが
できないため、遺言書の作成も同じ時期にしておくことをおすすめします。

遺言書の効力は、ご存知の通り死後にのみ発生いたします。

遺言執行者と死後事務委任の受任者を同じ人に指定しておけば、相続の手続きまで一貫して任せることができます。

 

②任意後見契約

判断能力が低下したときに備えて、財産管理等を行ってもらう
任意後見人という人を決めてその人と行う契約です。

任意後見契約はそもそも自分が認知症などにならなければ効力が発生しないものですし、
ご本人が死亡すれば当然に終了しますので、任意後見契約の中で、
任意後見人に死後事務を委任することはできないことになります。

 

5 まとめ

身近に頼れる家族や親戚がいないと、ご自身が亡くなった後に、
葬儀や納骨、遺品整理、各種の手続きがどうなってしまうのか不安になるかと思います。

 

死後の事務手続きについての死後事務委任契約だけでなく、
判断能力がなくなった場合に備えて任意後見契約を結んだり、
死後の財産の行き先について遺言書を残しておいたりすることで、
それぞれのカバーできない範囲を補うことができます。


司法書士に依頼すれば、死後事務委任契約だけでなく、
同時に任意後見契約や遺言書の作成も任せることができます。

 

自分の将来には何が起こるかわかりませんので、
必要な生前対策を考えてみると不安も和らぐことと思います。

 

リーガル・フェイスでは各種生前対策のサポートを行っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

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こちらよりご覧いただけますのでご参考くださいませ。

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