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任意後見契約を結ぶには? 手続き方法を司法書士が解説

任意後見契約を結ぶには? 手続き方法を司法書士が解説

こんにちは。相続課の北と申します。
今回は、ご生前にできる対策としてご相談が増えている「任意後見」についてご案内いたします。


任意後見制度とは、『今は元気。でも、将来が心配。』というあなたが選択できる、生前に準備しておける制度です。
『将来判断能力が不十分になったら、支援してくれる人が欲しい。』そんなとき、支援してくれる人と将来の約束をし、支援内容を決め、あらかじめあなたと支援者の間で任意に契約を行うことで、将来の安心を得ることができるのです。



1.任意後見制度は3タイプ!

任意後見制度には、大きく分けて3つのタイプがあります。以下、詳しく見ていきましょう。

「即効型」

任意後見契約締結後、すぐに任意後見監督人を家庭裁判所に選任してもらい、後見を開始するタイプです。

後見が開始されるということは判断能力が衰えてきているということになりますが、任意後見契約は契約行為なので、契約締結を行う能力はあることが前提になります。

「移行型」

任意後見契約で最もポピュラーな類型となります。判断能力が衰えた後は任意後見契約を発効させて後見が開始されますが、その前段階からなんらかの援助を行うタイプです。

判断能力に問題はないが、足腰が衰え銀行などの金融機関に行くのが困難な場合には、財産管理委任契約(任意代理契約)を結んで、財産の管理だけ受任して代わりにやってもらい、判断能力が衰えた場合に任意後見契約を発効させて受任者には後見業務に移行してもらうという方法です。

またご本人の死後、行政への届出や葬儀、埋葬についての事務を担える家族がいない場合は、死後事務委任契約を結んでおいてご本人の死後にいたるまでサポートする場合もあります。

「将来型」

今現在は特に生活に支障はないので援助は必要ないが、判断能力が衰えた場合に後見業務をしてほしい時などの類型です。任意後見契約は結んでおいて、判断能力が衰えたときにその契約を発効させます。

ただ、ご本人がお一人で暮らしていたりしてご本人が認知症等になったことに周りが気づかず、任意後見契約を結んでいるのにその効力を開始させることができないこともあるので、あわせて見守り契約を結んでおき、判断能力の健全なうちから見守り契約の受任者に定期的に様子を見に来てもらうような態勢にしておくと万全ですね。


2.手続き方法について

任意後見契約内容を決めていくにあたり、最初は数回にわたっての面談から開始することが多いようです。下記①~⑩までの流れに沿って、各手続の詳細をご説明いたします。
まずは、任意後見の流れに沿った図をご覧ください。



① ご面談【ご本人】

② 任意後見契約内容の決定 【ご本人・任意後見受任者】

③ 任意後見契約公正証書の作成及び公証人からの任意後見登記【ご本人・任意後見受任者・公証人】

④ 認知症などによるご本人の判断能力の低下

⑤ 任意後見監督人選任申立 【ご本人・配偶者・任意後見受任者等から】

⑥ 家庭裁判所による調査 ・任意後見監督人の選任審判【家庭裁判所】

⑦ 任意後見契約の発効及び任意後見登記の変更登記【家庭裁判所】

⑧ 一定期間ごとの任意後見監督人への報告【任意後見人】

⑨ 任意後見の終了

⑩ 管理の計算【任意後見人】

①ご面談

ご本人様とリーガル・フェイス担当者がご面談させて頂きます。

ご面談の中では、次のことを確認させて頂きます。

☑ ご本人様の契約締結能力について

☑ ご本人様の財産構成・財産額の確認

☑ ご本人様のご希望(誰に何をおまかせしたいか)

☑ ご本人様のご家族関係

☑ 任意後見契約で対応できることできないことのご説明

任意後見契約で対応できること、できないこととは?

任意後見契約で対応できること、できないことには具体的に下記があります。

任意後見人にできること  ※契約で定めた内容に限定されます

不動産の管理、保存、処分/預金通帳や各種権利証などの重要な証書の管理/年金などの収入の受取り/金融機関との取引/公共料金の支払い/遺産分割や相続の承認、放棄、贈与に関する事務/居所の確保・収益物件の入居者との契約、家賃の受取り/要介護認定の申請等

任意後見人にできないこと

法律行為の取り消し(本人が不利益な契約を締結した、不必要な高額商品を購入した等の場合でも取消し不可です)/介護を行ったり、病院への送迎、買い出しなどの事実行為/医療行為への同意
※親族の立場での同意は行うことができる場合がありますが、後見人の立場での同意はできません。

任意後見契約の注意点

任意後見契約を検討の際は、下記3点にご注意ください。

・判断能力低下後に初めて任意後見契約の効力が生じます

・任意後見契約の効力発生には家庭裁判所への申し立てが必要です

・任意後見人とは別に任意後見監督人が選任され、その報酬が発生します

②任意後見契約内容の決定

①の面談は、数回にわたることがあります。将来に対するご不安がきちんと解消できるよう、契約内容を練っていきます。「即効型」「移行型」「将来型」についてもよく検討し、任意後見契約以外にも見守り契約の締結が必要なケースかも検討します。ご本人様・任意後見受任者に、任意後見契約案を確認・ご納得頂いたうえで、最終契約内容を決定します。

③任意後見契約公正証書の作成および公証人からの任意後見登記

任意後見の契約書は、本人と任意後見受任者が公証役場に出向いて、公正証書で作成します。
任意後見契約公正証書作成時に必要な書類は以下の通りです。


□ 契約書案

<ご本人の必要書類等>
□ 戸籍謄本
□ 住民票
□ 印鑑証明書
□ 実印
□ 不動産登記事項証明書(謄本)

<任意後見受任者の必要書類等>
□ 印鑑証明書
□ 住民票
□ 実印

任意後見契約書を作成した後、公証人は任意後見契約の登記を嘱託します(公証人から直接法務局に登記依頼します)。
法務局では任意後見契約について、本人と任意後見受任者が誰であるか、代理権の範囲がどの程度あるか、といった内容が登記されます。


④認知症などによるご本人の判断能力の低下

本人と任意後見受任者の間で任意後見契約を結んだだけでは、任意後見契約の効力は生じません。ご本人の判断能力が低下した時は、⑤の申し立てをしていくことになります。


⑤任意後見監督人選任申立

ご本人が④のご状況になった後、任意後見監督人選任申立てを行います。

申し立ての事務詳細は下記のとおりです。

管轄裁判所

ご本人の住民票上の住所を管轄する家庭裁判所

申立人

本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者

ご本人以外が申立人となるとき

原則:ご本人の同意が必要
例外:ご本人が意思表示できない時

申立の必要書類

必要書類は管轄の裁判所によって異なる場合がありますので、必ず確認が必要です。

□ 申立書

□ 標準的な申立添付書類

  ・本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  ・任意後見契約公正証書の写し
  ・受任者の住民票
  ・本人の成年後見等に関する登記事項証明書(※1)
  ・本人の診断書(※2)
  ・本人の財産に関する資料(※3)
  ・任意後見監督人の候補者がある場合には、その住民票または戸籍附票
  ・任意後見監督人の候補者が法人の場合には、当該法人の登記事項証明書

(※1)登記事項証明書は法務局・地方法務局の本局で発行するものをご提出ください。

(※2)本人の診断書は家庭裁判所が定める様式のものをご提出ください。

 

(※3)本人の財産に関する資料として、不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金および有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)などが必要となります。

☑同じ書類は1通で足ります。

☑審理のために必要な場合は、追加書類が必要となる場合があります。また、申立時に申立書のほか、各家庭裁判所が定める書式(財産目録、収支予定表、事情説明書等)に記入する場合もあります。


書式についてはこちらをご確認ください。家庭裁判所ごとに若干書式が異なる場合もあるので、詳細は管轄の家庭裁判所に問い合わせることをおすすめいたします。

申立費用

□ 収入印紙 800円

□ 収入印紙 1,400円(登記費用として)

□ 切手   3,000円~5,000円程度



⑥家庭裁判所による調査・任意後見監督人の選任審判

調査

家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、関係者に問合せします。

審問

必要がある場合は、裁判官が事情を尋ねます。

鑑定

本人の判断能力について、より正確に把握する必要があるときは、精神鑑定を医師に依頼します。

審判

上記の結果を踏まえ、審判官が任意後見監督人選任の審判をします。この審判内容は、申立人や任意後見人等に通知されます。


⑦任意後見契約の発効および任意後見登記の変更登記

任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時に初めて効力が生じます。任意後見登記については裁判所書記官が法務局に対し、登記の嘱託をします。

なお、任意後見が開始した時でも戸籍には記載されません。


⑧一定期間ごとの任意後見監督人への報告

任意後見人は、任意後見監督人から求められたときには後見事務の状況を報告しなければなりません。報告時期や期限については、任意後見監督人から連絡がありますのでその指示に従います。ただし、年1回の定期報告の時期においては、少なくとも以下に掲げる書類を任意後見監督人に提出する必要があります。

・任意後見事務報告書(定期報告)

・財産目録(定期報告用)


・本人の預貯金通帳のコピー


・有価証券取引残高報告書のコピー

※その他にも提出が必要な書類がございますが、ケースによって異なります。



⑨任意後見の終了

任意後見の終了事由は以下のとおりです。

1.任意後見人が解任されたとき

2.任意後見契約が解除されたとき


3.法定後見が開始した時

4.ご本人の死亡、任意後見人の死亡

5.ご本人の破産、任意後見人の破産

6.任意後見人が後見開始の審判を受けたこと




⑩管理の計算

後見人の任務が終了したとき、後見人はそれまで管理していた被後見人の財産について2か月以内に管理の計算を、それを家庭裁判所に報告しなければなりません。また、後見人が死亡された場合は相続人に対して、後見人が辞任または解任された場合は後任の後見人に対して被後見人の財産(遺産)の引継ぎをする必要があります。

3.他の制度との比較

任意後見と法定後見制度の違い

  任意後見 法定後見
成年後見人の選任 本人が自分で選ぶ 家庭裁判所が選任する
後見の内容 本人が自分の希望をもとに内容を決める 家庭裁判所が定める指針に沿って、成年後見人の判断で行う
利用の流れと開始

①本人が元気なうちに契約
②本人の判断能力が低下
③家庭裁判所へ後見監督人選任の申立て
④後見監督人の選任
⑤後見の開始

①本人の判断能力が低下
②家庭裁判所へ成年後見人選任の申立て
③成年後見人の選任
④後見の開始

本人を支援する人 本人の意思で契約した任意後見人 家庭裁判所が選任した成年後見人
支援する人が与えられる権限(代理権)

任意後見人との契約で予め定めた行為のみ代理権あり

本人が行う全ての法律行為について代理権あり
支援する人が与えられる権限(取消権) なし あり
(日常生活に関する行為以外)
報酬 任意後見人との契約で予め定めた額
(別途監督人への報酬負担もあり)
本人の管理財産額等に応じて家庭裁判所が決定する
後見人の監督 任意後見監督人が必ず選任される 必要に応じて家庭裁判所が成年後見監督人を選任する

診断書

判断能力が不十分になり任意後見を開始する際に必要

申立て時に必ず必要

居住用不動産売却の許可 契約に定めておけば裁判所の許可不要 裁判所の許可が必要

4.まとめ

生前に取り得る対策には様々なものがあります。ここで取り上げた任意後見のほかに、遺言や生前贈与、家族信託などもあります。生前対策においては、ご自身が大切に考えていることを明確にして、ご自身により相応しい仕組みを私たちと一緒に作っていきましょう。ご連絡をお待ちしております。

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