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「長年の介護」は相続時に寄与分として認められる? 寄与分の概要と条件

「長年の介護」は相続時に寄与分として認められる? 寄与分の概要と条件

こんにちは。司法書士法人リーガル・フェイスの近藤です。

突然ですが、「寄与分」という言葉を聞いたことがありますでしょうか。

ちょっと聞きなれない言葉ですが、知っておくと大切な方の相続手続きの際に役に立つかもしれません。今回はそんな「寄与分」についてわかりやすくまとめてみました。

1.寄与分とは

寄与分とは、一部の相続人が被相続人(亡くなった方)の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に、その寄与行為を金銭的に評価したもののことをいいます(民法第904条の2第1項)。

少しわかりにくい言い回しですが、相続人が相続財産の増加や維持に特別な貢献(寄与)をした場合、その貢献度に応じて相続分が増える制度のことです。

通常よりも多く相続財産を取得できうる反面、当然のことながら他の相続人にとっては相続分が減ることになりますので、寄与分が認定されるためにはいくつかの要件が定められています。

2.寄与分の要件

寄与分を主張できる人

まず、寄与分の主張ができるのは法定相続人に限られます。

寄与分の制度は、共同相続人間の実質的な公平を図るため相続財産の配分を調整することが主な制度趣旨となっているからです。

※なお、法定相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の財産の維持・増加に寄与(貢献)した場合は、上述の通り寄与分の主張こそできませんが、別制度の「特別寄与料」が認められる可能性があります。(詳細後述)

「寄与行為」とはどんな行為のこと?

民法では寄与行為を「事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法」と記載をしておりますが、具体的には以下の累計に分類することができます。

Ⅰ事業従事型被相続人の営む事業に対して無報酬あるいはそれに近い状態で従事し、労務を提供して相続財産の維持・増加に寄与(貢献)する類型
Ⅱ財産出資型被相続人やその事業に対して、財産上の給付あるいは財産的な利益を提供して財産を維持・増加させ、あるいは債務の返済等により被相続人の財産維持に寄与(貢献)する類型
Ⅲ療養看護型被相続人の療養看護を行い、医療費や看護費用の支出を避けることによって相続財産の維持に寄与(貢献)する類型
Ⅳ扶養型特定の相続人のみが被相続人を扶養し、被相続人の支出を減少させその財産維持に寄与(貢献)する類型
Ⅴ財産管理型被相続人の財産管理をし、被相続人が管理費用の支出を免れるなどにより財産の維持に寄与(貢献)する類型

特別の寄与とは?

寄与分の請求が認められるには、その寄与行為が「特別の寄与」である必要があります。

「特別の寄与」とは、被相続人と相続人の身分関係に基づき通常期待されるような程度を超える貢献のことをいうとされています。

被相続人と相続人は親族であり、もともと扶養義務や相互扶け合いの義務を負う関係性なので、これを超える貢献でないと寄与分は認められないという考え方になります。

3.療養看護型の詳細

次に、行為類型の中の「療養看護型」の事例を具体的に確認してみましょう。

上述の通り、療養看護型の寄与行為とは「被相続人の療養看護を行い、医療費や看護費用の支出を避けることによって相続財産の維持に寄与(貢献)する類型」のことを言います。この療養看護とは、被相続人につきっきりで看護や介護をしている程度のレベルが求められ、入院中の被相続人のお見舞いに行った、日常生活の合間に食事の世話をした、などのケースは基本的に寄与行為として認められません。

一般的な判断要素としては、

(1)療養看護の必要性の強さ要介護2以上の状態が目安
(2)従事期間療養看護が継続してどれくらいの期間行われたか
(3)専従性仕事を辞めて看護に専念した等、夫婦・親族としての扶養義務の範囲を超えていること
(4)無償性療養看護が無償あるいは無償に近い状態で行われていること

などが掲げられます。

4.相続人でない方に寄与分は認められる?

寄与分を主張できる人は法定相続人に限られますが、では、法定相続人に該当しない人が被相続人の療養看護をした場合はどうなるのでしょうか。

この点、2019年に施行された改正民法により、「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別な寄与をした被相続人の親族(=特別寄与者)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(=特別寄与料)の支払いを請求することができる」旨の規定が新設されました。

これにより、例えば長男の嫁が義父の療養看護を継続して行い特別の貢献をした場合、その貢献度合いに応じた金銭の請求ができる事になりました。

なお、

①療養看護や事業に関する「労務」を提供した人は特別寄与者となりえるが「財産上の給付」のみ行った場合は特別寄与者に該当しない事

②被相続人の「相続人」でなくてもいいが「親族」であること

に注意が必要です。

まとめ

寄与分や特別寄与料の制度は条件が複雑な上にそのハードルも低くありません。ただ、亡くなった方に何らかの力添えをしてきた場合、それが「寄与」として認められ、より公平性・平等性のある遺産分割ができうるかもしれません。

相続手続きには様々な制度がありますが、本コラムがきっかけとなり、皆様の手続きの選択肢・可能性が広がりましたら幸甚です。

特定の相続人などの貢献を考慮したご生前対策をお考えの方は、一度ご相談くださいませ。

「私の面倒を見てくれた長女に少し多く財産を遺したいです。どのような方法がありますか?」

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