こんにちは。
リーガルフェイスの栗田です。
前回のコラムでは、遺産相続・税金関係手続きの全体スケジュール、期限内に進めるポイントについてご紹介いたしました。
今回の後編では、遺産相続・税金関係手続きの詳細、つまずきやすいポイント、注意点など分かりやすくご紹介します。
目次
1. はじめに
2. 遺産相続・税金関係の全体スケジュール
3. 期限内に遺産相続・税金関係手続きを進めるポイント
【後編】
4.遺産相続・税金関係手続きの詳細
4-1. 戸籍を収集し、相続人を確定
まず、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」および「相続人全員の現在戸籍」等を取得し、法定相続人を確定させます。
「被相続人の出生から死亡までの戸籍」については、令和6年3月から「戸籍の広域交付制度」が開始され、本籍地が複数の役所の管轄にまたがっていても、配偶者や直系卑属などの相続人は、最寄り等の役所窓口で一括申請・取得できるようになりました。
・本籍地以外の市区町村でも戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得できる制度。
・2024年(令和6年)3月1日開始。
・全国どこの本籍の戸籍でも、必要な戸籍を請求者の最寄り(住所地や勤務先など)の役所で
取得可能。
・複数の本籍地の戸籍を一度に請求できる。
相続手続きを進めるうえで利便性が高まっていると言えますが、広域交付制度を利用する際には留意すべき点もいくつかあります。
🔹申請者(当該戸籍を請求できる人)には一定の制限があり、兄弟姉妹等の戸籍は取得できない。
🔹申請者が直接役所窓口に出向く必要があり、代理人による申請や郵送による申請ができない。
🔹被相続人の住所証明の取得は、制度の対象外であるため、「戸籍の附票」の請求の場合なら本籍地の役所へ、「住民票」の請求の場合なら住所地の役所へ、別途請求手続きが必要。

4-2. 遺言の有無を確認
遺言がある場合は、基本的にその内容に従うため、まず遺言の有無を確認します。
遺言の有無は、家の中や身近な場所や貸金庫の中を探すほか、懇意にしていた金融機関や弁護士・司法書士などの専門家に預けていないか確認することも重要です。さらに、以下の方法によって確認することも可能です。
1. 公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、公証役場で作成・保管されており、全国の公証役場で「遺言検索システム」により平成元年(1989年)以降の公正証書遺言の有無を調べることができます。
2. 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合
自筆証書遺言の場合でも、2020年に開始された「自筆証書遺言書保管制度」を利用し、本人が自筆証書遺言を法務局に預けている可能性もあります。
全国どこの法務局でも、被相続人の遺言の有無を照会することができます。
4-3. 遺言の検認手続き等
公正証書遺言が見つかった場合、検認等の手続は必要なく、そのまま相続手続きに使用することができます。
一方、法務局以外の場所で保管されていた自筆証書遺言が見つかった場合、そのままでは相続手続きに使用できません。まず家庭裁判所に提出し、検認を受ける手続が必要となります。
家庭裁判所の検認後に「検認済証明書」が合綴(とじ合わせ)された「検認済証明書付き遺言」を受け取り、相続手続きに使用します。
また、法務局で保管されている自筆証書遺言が見つかった場合、法務局で「遺言書情報証明書」を取得し、相続手続きに使用します。この場合、家庭裁判所の「検認」手続きは、不要です。
4-4. 法定相続情報一覧図の申出
4-1.戸籍を収集し、相続人を確定で法定相続人が確定できた場合、法務局に「法定相続情報一覧図」の申出をしておくと便利です。
後に相続手続き先ごとに戸籍等の束を提出する必要がなくなるためです。
こちらもご参照ください。
法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務省)
4-5. 相続財産の調査・確定
各相続財産の調査方法は以下のとおりです。
金融資産(預貯金・有価証券・投資信託・出資金)・借入金等
1.判明している取引金融機関で、被相続人の相続開始日時点での残高証明書を取得します。
金融機関の例としては、銀行・信託銀行・農業協同組合等があります。
残高証明書を取得するまでの流れは以下のとおりです。
①自宅にある通帳、郵便物、スマホ・パソコンの銀行アプリ等から取引金融機関を特定します。
②各金融機関に被相続人の相続開始の連絡をします。
→被相続人口座が凍結されます。
③各金融機関で全店口座照会をし、口座を特定します。
④各金融機関で残高証明書の発行を依頼します。
→借入金がある場合、借入金の内容も記載されます。
2.さらに金融資産や借入がないか調べたいときは、以下の方法もあります。
🔹有価証券
証券保管振替機構の「登録済加入者情報の開示請求」は、証券口座が開設されている証券会社や信託銀行等を確認できる制度です。
🔹生命保険
一般社団法人生命保険協会の「生命保険契約照会制度」は、被相続人等が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を、生命保険会社に確認する制度です。
🔹負債(借金・ローン)
金銭消費貸借契約書や債権者からの郵送物があるか確認したり、不動産の登記事項証明書の乙区に借入金の記載があるかを確認したりする以外に、以下の三つの信用情報機関に照会をかける方法もあります。
①一般社団法人全国銀行協会:銀行系
②CIC(株式会社シー・アイ・シー):クレジットカード・信販会社系
③JICC(株式会社日本信用情報機構):消費者金融系
ただし、個人間の借入については調査ができない点に留意が必要です。
不動産
令和8年2月2日に施行された「所有不動産記録証明制度」では、全国の法務局で、被相続人が登記名義人となっている全国の不動産を、一括で確認できるようになっています。
4-6. 相続放棄等の申述
相続財産の調査結果を踏まえ、相続放棄等を申述するかを検討します。
相続放棄等の申述をする場合は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対し、被相続人の相続開始及び自分が相続人であることを知った日から通常3カ月以内に申述することが必要です。
4-7. 所得税の準確定申告
被相続人が個人事業主だったり、不動産収入がある人であったり、年収2,000万円を超える給与収入があった人であったりした場合などに、相続人は被相続人に代わり、準確定申告をしなければなりません。こちらは、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に申告が必要です。申告のためには、戸籍等の書類も必要であり、相続開始後速やかな収集着手が必要でしょう。申告は、税理士に依頼することもできます。
4-8. 遺産分割協議
相続人が複数名の場合、相続人全員で財産の分け方を話し合い、合意したら「遺産分割協議書」を作成します。相続人全員が署名・実印で押印し、印鑑証明書を添付することで相続手続きに使用可能となります。
4-9. 各財産の名義変更・換金・解約手続き(=遺産相続手続き)
銀行預貯金
各銀行の相続センターへ相続手続き依頼書を必要書類と共に提出し、手続きをします。
解約後に相続人の指定口座に振り込まれることが一般的です。
有価証券(株式・投資信託)
証券会社等へ相続手続き依頼書を必要書類と共に提出し、手続きをします。
相続人の証券口座に移管させる名義変更手続きや、相続した株式を売却し相続人に分配する手続きがあります。
不動産
法務局で被相続人が所有していた不動産について、登記名義人等を被相続人から相続人へ変更する相続登記(名義変更)等を行います。
令和8年4月1日から相続登記は義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請することが必要になります。
生命保険金
契約していた保険会社へ請求します。
受取人が指定されている場合は相続財産ではなく「受取人固有の財産」となります。
自動車
運輸局(通称陸運局)で名義変更手続きを行います。
4-10. 相続税の申告・納付手続き
相続税申告の期限は相続開始から10か月以内です。
相続税がかからない場合でも、特例を使用する場合などでは申告が必要なケースがあります。
生命保険金は相続財産ではありませんが、相続税の課税対象財産です。
「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税ですが、それを超える部分は相続税の対象となります。
5.遺産相続・税金関係手続きの留意点
🔹相続放棄等をする場合は、被相続人の相続開始等を知ってから3か月以内に申述が必要です。そのため、相続放棄等をするか、しないかを検討するためには、それまでに相続財産の調査を完了させることが必要です。
🔹遺言がある場合を除き、相続人が複数名いる場合には、遺産分割協議が必要です。遺産分割協議では、相続人全員の合意が必須です。相続人が多かったり、連絡が取りづらい相続人がいたりする場合、また相続人に意思能力がない人や未成年者が含まれる場合、協議成立までには相当の時間が必要ですので、早めの対処が必要です。
また、遺産分割協議書には、相続人全員の署名および実印での押印が必要で、印鑑証明書の添付も必要となります。
🔹相続税申告・納付手続きより前に、預貯金解約等の金融資産等の相続手続きが完了していれば、相続財産から相続税を納付することができます。
🔹令和6年から義務化された相続不動産の名義変更は、登記申請せずに放置すると、相続人が増えて相続関係が複雑化しトラブルに発展するリスクがあります。また、名義変更が完了していなければ売却して換金することもできませんので、対応が必要です。
6.まとめ
期限内に進めるための最重要ポイントは、法定相続人の確定及び相続財産の調査をできるだけ早期に完了させることです。
その上で、相続人同士で連絡を取りあい遺産分割協議の方向性を早めに決定し、期限のある手続きを最優先で進めていくことが重要です。
煩雑な相続手続きは、弊所でもお手伝いさせていただくことが可能です。お困りごとがございましたら、ご相談ください。

金融機関を退職後育児に専念していたが、子育てが一段落し、人生の先輩であるご高齢の方々のお手伝いがしたいという思いから、相続の業務に携わることに。別の事務所で4年間の実務経験を積み、令和元年11月リーガル・フェイスへ入社。趣味は庭先の花々を見ながらの住宅街ウォーキング・花の世話・テニス・卓球・ドライブ・住宅の間取りを考えること。好きな食べ物はナッツとチョコとチーズケーキ。







