こんにちは。
リーガル・フェイスです。
2025年10月1日から公正証書作成手続きについてのデジタル化が開始されました。
このデジタル化により、条件を満たせば自宅からオンラインで遺言を作成できるリモート方式が利用できるようになりました。
また、公正証書遺言の原本が電子データとして作成・保管されます。
デジタル化の制度内容や従来との違い、注意点などを確認してみましょう。
【目次】
1.公正証書遺言とデジタル化の背景
1-1公正証書遺言とは
遺言の方式のひとつに、「公正証書遺言」(こうせいしょうしょいごん)と呼ばれるものがあります。
遺言者が自分で筆記する「自筆証書遺言」と比べ、費用は掛かりますが公文書として強い効力を持ち、内容面においても何かの不備により無効となる恐れの少ない、信頼性の高い方式の遺言と言えます。
こちらも併せてお読みください
公正証書遺言はどうやって作る?遺言のデジタル化についても解説!
1-2デジタル化の背景
では、なぜ公正証書遺言がデジタル化するに至ったのでしょうか。
そもそも公正証書遺言のデジタル化は、単独の改革ではなく、以下の大きな流れが重なった結果として位置づけられます。
デジタル化に背景・要因について詳しく見てみましょう。
背景① 日本社会の急速な 高齢化・単身化
遺言は「亡くなる直前に書くもの」ではなく、判断能力が十分なうちに作成するものへと意味が変化しています。
しかし現実には、
・公証役場まで行くのが大変
・証人を2人探すのが難しい
・何度も打ち合わせが必要
というような理由で、作成を断念する高齢者が多いという問題がありました。
背景② 相続トラブル増加への制度的対応
もう一つ重要なのが、家族形態の変化です。
・単身世帯の増加
・子どもがいない夫婦
・内縁関係、再婚家庭
・親族と疎遠な高齢者
こうしたケースでは、法定相続だけに任せるとトラブルになるケースも多く見受けられるため、遺言の重要性が非常に高くなります。
ところが、従来型の公正証書遺言は「時間的・心理的ハードルが高い」「まだ元気なのに公証役場に行くのは気が重い」という理由で敬遠されがちな側面もありました。
背景③ 行政・司法分野全体のデジタル化政策
公正証書遺言のデジタル化は、単独で決まったものではなく、デジタル庁の創設、行政手続のオンライン化、電子署名・マイナンバー制度の整備といった 国家レベルのデジタル政策 と強く結びついています。
すでに、不動産登記や商業登記、行政申請、各種契約書などはデジタル化が進んでおり、時代の需要に沿った制度として遺言もその対象となりました。
私人(個人または会社その他の法人を含む)からの嘱託(依頼)により、公証人がその権限に基づいて作成する文書の事をいいます。
公正証書の種類
●契約に関する公正証書
売買・賃貸借・金銭消費貸借などの典型契約の他。
定期賃貸借契約・任意後見契約・離婚時年金分割制度における合意書など
●単独行為に関する公正証書
遺言公正証書・保証意思宣明公正証書など
●事実実験公正証書
土地境界の状況確認・貸金庫の内容・尊厳死の意思表示や供述の記録など
2.公正証書遺言のデジタル化の仕組みと特徴
こうした社会の要請を受けて、法律の改正が行われ、公正証書遺言に関する手続きのデジタル化が2025年10月1日から開始されました。
これにより、従来の紙ベースの手続きから、一定の要件の下でデジタル(オンライン)での作成・保管が可能となりました。
では、デジタル化された公正証書遺言とは具体的にどのようなものなのでしょうか。従来の制度とと比較しながら見てみましょう。
2-1 公正証書遺言のデジタル化とは
公正証書遺言のデジタル化は、次のような特徴を持った制度です。
特徴
・遺言の作成手続きの一部がオンラインで完結できる
・遺言書は電子データとして作成・保管される
・遺言者・公証人が電子署名・電子確認を行う(=法的有効性を保持)
・条件によりリモート面談(ウェブ会議)を活用可能(※)
・公証人が遺言内容を確定する点は従来と同じ
2-2 リモート方式について
今回のデジタル化により、ウェブ会議システムを利用して公証人と遺言者、証人が映像と音声を通じて本人確認や意思確認を行いながら公正証書遺言を作成できるようになりました。
リモート方式による作成手続きの流れ
・公証人から送信されるウェブ会議招待メールに従い、ウェブ会議に参加
・公証人による映像・音声の確認、本人確認、意思確認
・画面に表示された公正証書案文を公証人が読み上げ、遺言者・証人が内容確認
・公証人から遺言者・証人に対し、③の案文を記録したPDFファイルへの電子サインをメールで依頼
・④のメールを受信した遺言者・証人全員が電子サインを実施、送信
・公証人が電子サイン・電子署名
→公正証書原本が完成
リモート方式の利用要件
リモート方式の利用にあたっては、次の要件を満たす必要があります。
□ 嘱託人または代理人によるリモート方式利用の申出があること
□ 複数の嘱託人がいる場合、他の沼沢人に異議がないこと
□ 公証人が相当と認めること
※相当かどうかは、リモート参加の必要性・許容性(本人確認、真意の確認、判断能の確認のしやすさ等)を総合的に考慮して判断されます
□ リモート参加の為に必要な機器等の準備
→ ・パソコン(タブレット・スマートフォンは不可)
・電子サインを行うためのディスプレイまたはペンタブレット
・メールアドレス
2-3 従来との主な違い
|
項目 |
従来の公正証書遺言 |
デジタル公正証書遺言 |
|
遺言作成場所 |
公証役場 |
自宅等オンライン |
|
公証人との面談 |
対面 |
リモート可(条件あり) |
|
署名・押印 |
紙+実印 |
電子署名(マイナンバー等) |
|
原本の保管 |
紙の原本 |
電子データで保管 |
|
交付方法 |
書面 |
電子データ交付も可能 |
|
証人 |
必要 |
必要(法的要件不変) |
デジタル化によって、対面手続きの負担が軽減されると同時に、電子署名・オンライン面談によって本人意思の確認や真正性の担保が図られています。
3.デジタル化のメリット
公正証書遺言のデジタル化には、多くの実務的・社会的メリットがあります。
遺言作成の利便性向上
デジタル化の最大のメリットは、遺言作成時の負担軽減です。
従来どおり公証役場へ出向く必要がなく、自宅や施設からリモートで手続きが可能になります。特に地方在住者や高齢者・障害者にとって大きな利便性向上が期待されています。
保存リスクの軽減
電子データでの保管が可能になるため、遺言書が紛失して見つからない・破棄されるリスクが減少します。電子データはバックアップや遠隔地複製が可能であり、相続時の発見が容易になります。
相続手続きの迅速化
遺言が電子データとして保存されている場合、相続開始後の手続きが迅速化します。紙の遺言書を探す手間や、検認手続きの処理時間を短縮できる可能性があります。
社会全体のデジタル化との整合性
デジタル化された遺言は、将来的には他の行政手続きやデジタル化された相続・登記手続きと統合される可能性があり、日本社会全体のデジタル化政策と整合性が高まります。
4.デジタル化の注意点
一方で、デジタル化の注意すべき点・留意点も確認しておきましょう。
リモート方式が利用できない場合がある
公証人が「相当」と認めなければリモートでの公正証書遺言作成はできません。
例:判断能力や真意の確認がリモートでは困難と判断された場合など
電子署名・本人確認のための環境設備
オンラインで遺言を書いたデータを法的に有効にするためには、マイナンバーカード等による電子署名や本人確認手続きが必要です。
このため、パソコン・カードリーダーといった機器が必要になります。
ネットワーク環境・セキュリティ
オンライン手続きを利用するには安定したネットワーク環境が必要です。
また、セキュリティやプライバシーの保護、データ改ざん対策など、適切な情報管理が要求されます。
5.さいごに
さて、今回は公正証書遺言のデジタル化についてお話しいたしました。
この制度改正により遺言作成がより身近になる一方で、リモート方式の利用については各機器の準備などで断念せざるを得ないケースも予想され、しばらくは従来の対面方式が多く用いられる期間が続くかもしれません。
しかしながら、遺言の需要がますます高まっている現在、デジタル化による利便性の向上は大きな意義があると思われます。
「ご自身の相続の際、遺言があるか無いかでどのような影響があるのか?」
この記事が遺言を検討するきっかけになれば幸いです。
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大学(法学部)を卒業後、リーガル・フェイスへ入所。そこから14年間、補助者として不動産売買に伴う登記をメインとして業務に邁進し、2021年より相続・商業課へ異動。ただ「こなす」のではなく、自分だけの「付加価値」を付けながら一人ひとりのお客様へ最善のサービスを提供できるよう、新たな環境で日々勉強中。趣味はランニング、好きな食べ物は唐揚げと夏野菜(ナス、トマト、オクラなど)。







