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<strong>親子の死亡時期の先後が不明な場合の相続。相続分はどうなる?</strong>

親子の死亡時期の先後が不明な場合の相続。相続分はどうなる?

 人が亡くなった場合、その人について相続が開始します。
複数の人が亡くなった場合、相続は人が亡くなった順番に発生していくことになります。
では、人の亡くなった先後が不明の場合、どのようになるのでしょうか?

 

1 相続の開始

 相続は、人の死亡によって開始します。そして相続開始の時から、死亡した人(被相続人)の財産・負債など一切の権利義務が相続人に承継されます。

2 相続人とは

 相続が開始した場合、次のルールで相続人が決まります。

 ①配偶者

  被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

 ②配偶者以外の相続人の順番

  第1順位 被相続人の子
  第2順位 被相続人の直系尊属(主に父母)
  第3順位 被相続人の兄弟姉妹

 ③代襲相続人

  第1順位の相続人(被相続人の子)または第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)が相続の開始以前に死亡したときは、その相続人の子(第1順位の場合は孫、第3順位の場合は甥姪)が相続人となります。

3 法定相続分

誰が相続人となるかによって、相続分が異なります。

①配偶者と第1順位の子が相続人の場合

2分の1ずつが相続分となります。

②配偶者と第2順位の直系尊属が相続人の場合

直系尊属は3分の1、配偶者は3分の2が相続分となります。

③配偶者と第3順位の兄弟姉妹が相続人の場合

兄弟姉妹は4分の1、配偶者は4分の3が相続分となります。 

 なお、同順位の相続人が複数人の場合は、等しく分けあいます。例えば配偶者と子2人が相続する場合、配偶者が2分の1、子の相続分2分の1は、子2人が4分の1ずつを相続します。

4 同時存在の原則

 相続人は被相続人死亡時に存在(生存)していなければならないというものです。
被相続人の死亡以前(同時に死亡した場合も含みます)に相続人候補者が死亡したときは、その人は相続人となることができないのです。その結果、代襲相続人又は次の順位の者が相続人となります。

5 先後不明の場合

 それでは被相続人と相続人候補者が死亡したことはわかっているのですが、どちらが先に死亡したのかがわからない場合はどうなるのでしょうか?
死亡の先後によって、相続人や相続分が全く異なってしまいます。

 

 この点について、民法32条の2に「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者と死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定する。」と定められています。つまり、原則として同時に死亡したものとして取扱い、その者の間では相続することはできないことになるのです。

 

 これは、死亡したことが明らかであれば、同じ現場で死亡したことを必要とはせずに、例えば、一方は日本で死亡し、もう一方は外国で死亡したが、どちらが先に死亡したかわからないという場合も同時に死亡したものと取り扱います。

 

 また、推定するというのは、反対の証明がなければそのように取り扱うとのことです。つまり、どちらかが先に死亡したことを証明できれば、その順番に相続発生となりますが、証明できなければ同時に死亡してものとして取り扱うしかないということになります。

6 具体例

それでは、具体例を見てみましょう。

父A、母B、AとBの子をC、Dとして、父Aと子Cが死亡したとします。
財産は父Aが1000万円、子Cは500万円保有していたものとします。

<父Aが先に死亡し、次に子Cが死亡した場合>

父Aが死亡した時点で、父Aの相続人は、母B、子C、Dとなります。
その相続分は母Bが2分の1で、子Cが4分の1、Dが4分の1となります。
これで、母Bは500万円、子Cは250万円、Dが250万円相続します。

 

そして子Cの財産は750万円となりました。

次に子C死亡した時点での相続人は、母Bのみとなり、その相続分は母が全部となります。
これで、母Bは750万円相続します。

 

その結果として、相続した総財産は母が1250万円、子Dが250万円となります。

<子Cが先に死亡し、次に父Aが死亡した場合>

子Cが死亡した時点で、子Cの相続人は父A、母Bとなります。
その相続分は父Aが2分の1、母Bが2分の1となります。
これで、父Aは250万円、母Bは250万円を相続します。

 

そして父Aの財産は1250万円となりました。

次に父Aが死亡した時点での相続人は、母Bと子Dとなります。
その相続分は母Bが2分の1、子Dが2分の1となります。
これで、母Bは625万円、子Cは625万円相続します。

 

その結果として、相続した総財産は母が875万円、子Dが625万円となります。

<父Aと子Cが同時に死亡した場合>

父Aと子Cの間では互いに相続しないことになります。
そのため、父Aの相続人は、母Bと子Dとなります。
その相続分は母Bが2分の1で、子Dが2分の1となります。

 

これで、母Bは500万円、子Dが500万円相続します。

 

子Cの相続人は、母Bのみとなります。
これで、母Bは500万円、相続します。

 

その結果として、相続した総財産は母Bが1000万円、子Dが500万円となります。

<父Aと子Cがの死亡の先後が不明の場合>

数人の者が死亡した場合において、どちらが先に死亡したか不明の場合は、
同時に死亡したものと推定されますので、いずれかが先に死亡したことが
証明されない限り、父Aと子Cは同時に死亡したものと扱われ、
<父Aと子Cが同時に死亡した場合>と同じ結果となります。

7 おわりに

 このように人の死亡の先後(同時死亡とするのか)によって、
相続人と相続分が全く違ったものとなってしまいます。

 

そのため、相続人の特定に必要な戸籍謄本等を速やかに集め、
正確に戸籍を読み解くことが必要となります。

 

リーガル・フェイスでは、戸籍の収集、相続関係説明図の作成のお手伝いも
行うことができますので、ぜひご相談ください。

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