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「法定相続情報証明制度」とは?

「法定相続情報証明制度」とは?

法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出

 平成29年5月29日から、申出人からの申出に基づき、一般行政証明として、登記官が法定相続人を証明する制度が始まりました。

 今までは、相続手続を進める場合、法定相続人を確認するために、戸籍謄本や除籍謄本等が必要とされ、相続手続を行う各窓口ごとに提出することとなっていました。

 「法定相続情報証明書」(「申出の際に提出する「法定相続情報一覧図」をPDF化してそれに登記官が証明した書面のこと)は、相続登記の申請や相続税の申告等のほか、金融機関の預貯金等の払戻手続きなどにおいて、戸籍謄本等の代わりに使用することができる書類となります。

申出に際し必要な書類

1 申出書

2 被相続人の出生から死亡時までの戸籍及び除籍謄本

3 被相続人の最後の住所を証する書面(除住民票や戸籍の除附票)

4 法定相続人の戸籍謄抄本(被相続人の死亡後に取得したもの)

5 申出人の氏名、住所を証する書面(住民票、戸籍附票等)

6 資格者代理人が代理申請する場合は、委任状のほか会員証のコピーが必要

7 「法定相続情報一覧図」



同一覧図には、

 ① 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所、死亡の年月日

 ② 相続開始時における同順位の相続人の氏名、その生年月日及び被相続人  との続柄等を記載します。また任意で相続人の住所を入れることもできます。

 上記の各書類を管轄登記所(①被相続人の最後の本籍地、②被相続人の最後の住所地、③申出人の住所地、④被相続人名義の不動産の所在地のいずれか)に提出することにより、登記官が提出書類の内容を審査し、その内容が「法定相続情報一覧図」と合致している場合に、登記官の認証文を付した証明書が発行されます。(料金はかかりません。必要に応じて何通でも発行の請求ができます。)ただし、数次相続が発生している場合は、被相続人ごとに申出を行う必要があります。

 なお、「法定相続情報一覧図」には、戸籍から確認できる法定相続人のみを記載することから、従来の相続関係説明図とは相違点があることに注意が必要です。特に、被相続人以外の死亡者の氏名、法定相続分の記載や(相続)、(遺産分割)等の記載は認められていません。

 さらに、当該申出は、相続登記の申請と併せて行うことも認められています。

⁂ 参照条文:不動産登記規則第247、248条

必要書類の収集でお困りの方は、リーガル・フェイスまでご相談くださいませ。

「戸籍を集めていたら、亡くなった長男に養子がいたりと収集がつかなくなってしまいました。」

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