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遺産分割前に共同相続人が財産を処分したら

遺産分割前に共同相続人が財産を処分したら

こんにちは。
リーガル・フェイスの佐藤です。

今回は相続開始後の共同相続人による財産処分について法改正された点も含めてご紹介させていただきます。

【目次】

 

1.現行制度

相続開始後、遺産分割前に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合これまでは、遺産分割時に存在する財産を遺産分割の対象としていたことから、遺産分割前に共同相続人の一人が遺産の処分をしたことにより、本来、法が予定する遺産分割の手続きによれば取得できた財産の価格よりも、当該処分をした者がより多くの財産を取得できることとなる(反面、他の相続人の取得分が少なくなる)という、不公平な結果が生じていました。

そこで、計算上生ずる不公平を是正する方策を設けました。

2.制度導入のメリット

①遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができることが明確化されました(法第906条の2第1項)。

②法906条の2第1項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しないとされました(同条第2項)。

①及び②の規定を設けたことにより、処分された財産につき遺産に組み戻すことについて、処分者以外の相続人の同意があれば、処分者の同意を得ることなく、処分された財産を遺産分割の対象に含めることを可能とし、不当な出金がなかった場合と同じ結果を実現できるようになりました。

 

法906条の2の規定

第1項:遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

第2項:前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

 

処分された財産に遺産が組み戻された後の処理

遺産に属する財産を処分された共同相続人は、自分にも取得する相続財産があることを主張して、分割協議の場において代償金等を求めることができるが、遺産を処分した相続人がそれに応じず、遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所に審判を求めることになります。

 

3.具体例

例えば、相続人が子であるAとBの二人、遺産が預金2,000万円であった場合を考えてみます。

この場合、法定相続分によればBは1,000万円を取得することできます。

 

ところが、Aが遺産分割前に密かに預金1,000万円を引き出して処分していた場合、旧規定によると、Bが取得できる額は、遺産分割時の残預金の2分の1である500万円にとどまります。

 

そこで、新法906条の2が適用されることにより、Aの同意を得ることなく、処分された預金1,000万円を遺産分割の対象に含めることが可能となります。

 

この場合、Bの最終的な取得額は不当な出金がなかった場合と同様の1,000万円となり、公平な遺産分割を実現することができることになります。

※こちらのコラムは以前掲載したコラムの改訂版となります。

 

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