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登記識別情報通知の基礎知識について

登記識別情報通知の基礎知識について

1.登記識別情報通知とは

登記識別情報通知とは、端的に申し上げますと所有している不動産の持ち主である事を証明する書類になります。例えば、所有している不動産を売却したいとお考えの場合、その不動産は自分のものであることを証明する場合に口頭で説明したりしても、他人からは本当に所有者なのか判断がつきません。そういった時に、登記識別情報通知があれば当該不動産の持ち主である事の証明になり問題なく売却へと話が進んでいくでしょう。

登記識別情報通知は、平成17年の不動産登記法の改正により新しく発行されるようになった書類です。以前は、登記済証と呼ばれる書類(いわゆる権利証)で、所有権移転登記等の申請内容が書かれているものに法務局から登記済の朱印が押印がされておりました。現在も効力のある登記済証は、登記識別情報通知と同じ様に取り扱われてますので、必要があれば準備しておく必要があるでしょう。

※左が登記識別情報通知 右が登記済証(権利証)

2.登記識別情報通知の記載事項

・不動産の所在地番、家屋番号
・13桁の不動産番号
・受付年月日・受付番号
・登記の目的
・登記名義人の情報(住所・氏名)
・登記識別情報(英数字12桁のパスワード)

特にここで重要になってくるのが、登記識別情報として記載されてる、英数字12桁になります。このパスワードは所有者でしか知りえないもので、発行する法務局もこの情報は知りません。冒頭申し上げた通り不動産の所有者である事を証明する暗証番号のような役割を担っております。

上記写真のように、登記識別情報通知は封が閉じた状態で発行がされますので、こちらを開封せず保管をする事を強くお勧め致します。

このパスワードは、所有者であっても暗記したり写真等に残しておく必要はなく、使用する時に初めて開封する事になります。仮に第三者にパスワードを見られたり、盗まれますと悪用される危険性がありますので、ご注意ください。司法書士が登記を申請する場合は、開封せずそのままの状態で渡してください。登記手続き以外で使用することはないので、金庫等に保管し管理していただければと思います。

3.登記識別情報通知は何通発行される?

登記識別情報通知は不動産ごと、名義人ごとに発行されます。

例えば、土地と建物を取得した場合は、土地1通・建物1通が発行されることになります。

ご夫婦共有でご取得をした場合は、土地につき各1通、建物につき各1通ずつで計4通発行される事になります。

敷地権の登記があるマンションの場合は、建物の部分のみ1通が発行されます。

敷地権の登記がされていないマンションの場合は、土地と建物各1通ずつ発行される事になります。

4.登記識別情報通知を紛失した場合

登記識別情報通知は、いかなる理由があろうとも再発行ができない書類になります。これは以前の登記済証(権利証)と同じです。

ですが、紛失しているから手続きができないという訳ではありません。

代替え手続きとして登記名義人に対する事前通知や司法書士が作成する本人確認情報という手続きが法的には準備されています。

ただし、手続きに係る費用や、時間がかかる事がありますので、紛失しないように金庫等に大切に保管しておきましょう。

紛失した際の詳しい手続きはこちらのコラムをご覧ください。

不動産の権利証は紛失しても大丈夫? 失くした場合の対処法

権利証がない時の「本人確認情報」の提供 費用やメリット・デメリット

5.登記識別情報通知はいつ使う?

登記識別情報通知は、所有している不動産を売却や贈与(所有権移転登記)、金融機関から融資等(抵当権設定登記)を受ける際に、使用することになります。

先ほどご紹介した登記識別情報として暗号化されているパスワードを書面申請の場合は、申請書にその写しを添付して法務局に申請することにより、所有者である事を証明する事になります。

まとめ

いかがだったでしょうか。

登記識別情報通知についての基礎的な知識をご紹介いたしました。

登記識別情報通知は、不動産を所有している方にとって非常に大切な書類となりますので、金庫等に保管する事をお勧め致します。

当法人でご相談にのれる事がありましたら、気兼ねなくご連絡いただければと思っております。

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