1. 相談の背景
相続登記のご依頼(被相続人は帰化された方)
先日、お亡くなりになった方について、日本及び韓国での戸籍を集めて、相続登記を申請しました。
被相続人は、生まれてからずっと日本にお住まいでしたが、出生時の国籍は韓国で、結婚されてから数年後に帰化された方でした。
2. 相談に対する弊所の対応
日本での取得可能な戸籍と、日本の領事館で取得した韓国の戸籍を集めて、相続登記を申請しました。(韓国の戸籍については、翻訳も添付)
相続登記を申請するとき、私たちは、被相続人の出生から亡くなるまでの間の戸籍を集めて、相続人が誰であるかを確認します。
戸籍は、日本国籍がある人のみ作られるので、居住地が日本であっても、国籍は別の国である、という方は多くいらっしゃいます。
このような場合、まずは、日本で取得可能な戸籍を収集し、出生から帰化されるまでの間については、戸籍謄本に代わる証明書を用意する必要があります。
幸いなことに、今回、被相続人の帰化する前の国籍が、韓国であったため、日本の領事館で、出生から帰化するまでの間の戸籍を、相続人の方にとっていただきました。
(注 韓国での戸籍制度は2007年をもって廃止されています。今回のお客様は、必要な戸籍が、制度廃止以前のものだったので、取得できました。)
ちなみに、領事館で取得した戸籍は、ハングルで作成されているため、同じように体裁を整えた翻訳を添付する必要があります。
翻訳については、別途、法律文書専門の翻訳業者にお願いしました。
3. 結果
事前に法務局に相談し、可能な限りの書類を集めて、相続登記を申請、無事完了しました。
今回は、第一順位の相続人での登記申請だったので、被相続人について、帰化する前の戸籍が保管期限内であり、出生から帰化までの間の戸籍を集めることができました。
また、相続人が全員日本在住だったので、遺産分割協議を円滑に進められたことも、登記申請が可能となった理由であると思います。
相続人の方も、領事館での戸籍の取得を不安に思っていらっしゃいましたが、無事必要な戸籍を集めることができて、安心されていました。領事館での書類取得については、相続人ご本人に対応いただくことが多かったのですが、都度相談をしながら、色々とご協力いただけたので、3か月程度で書類を集めることができました。
複雑な戸籍収集についても、丁寧に対応いたします。
相続登記に関して、お困りでしたら、お気軽にご相談ください。