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CASE

相談事例

遺産分割協議をした後、相続登記をする前に相続人のひとりが死亡してしまったら・・・

遺産分割協議をした後、相続登記をする前に相続人のひとりが死亡してしまったら・・・

1. 相談の背景

父の相続手続きを後回しにしていたら・・・

 

3年前にお父様が逝去し、お母様、ご長男様、ご二男様にて遺産分割協議を行い、父名義の自宅不動産をお母様とご長男様が相続する事になりました。

 

その後、相続登記手続きは落ち着いてからやろうと後回しにしていたところ、つい先日にお母様も逝去されたため、ご長男様とご二男様は自宅不動産についてどのように相続手続きをすればいいかわからず困ってしまい、相談にいらっしゃいました。

2. 相談に対する弊所の対応

書類の紛失が発覚したが、代替方法で対応

 

お父様の死亡時に作成した遺産分割協議書がしっかり保管されていたので、今回新たにお母様の遺産分割協議書を作成し、2通の遺産分割協議書を使って手続きをすることになりました。

しかし、よく確認してみるとお父様の遺産分割協議書に添付されていたはずのお母様の印鑑証明書が紛失していました。

 

通常、遺産分割協議書は相続人全員が実印を押印し印鑑証明書を添付することで真実性を担保しますが、死亡した人の印鑑証明書は役所で発行してもらうことができません。

 

そこで、お母様の印鑑証明書の代わりに、子供であるご長男様とご二男様にて「3年前の父の遺産分割協議書は母、長男、二男で正しく作成した」旨の記載のある証明書を作成し、ご長男様・ご二男様の実印押印と印鑑証明書を添付したことで発行してもらうことができました。

3. 結果

無事に登記が完了

 

並行して必要な戸籍などの公的書面も収集し、法務局に相続登記を申請、無事に登記が完了しました。

相続が複数発生してしまうと書類や手続きも増加してしまいますが、ご長男様とご二男様のご協力もありスムーズに登記をすることができました。

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