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相談事例

相続物件に根抵当権が設定されていた!

相続物件に根抵当権が設定されていた!

1. 相談の背景

HPをご覧になったA様と、相続登記のご依頼についてご面談させていただきました。

対象物件を伺い、不動産登記事項証明書を確認したところ、ご逝去されたお父様を債務者として根抵当権が設定されていることが判明しました。

2. 相談に対する弊所の対応

まず、A様のご意向を確認しましたところ、現在設定されている根抵当権を使って今後も借入を行い、債務者はご自身のみとしたいとのことでしたので、被相続人がご逝去されてから6か月以内の申請が必要な登記があることをご説明しました。

 

次に、根抵当権を設定している銀行担当者と連絡を取り、必要な書類の作成を依頼しました。

 

最後に、以下4つの登記申請を行いました。

・所有権の登記名義を被相続人から承継人へ移転させる相続登記を申請

・債務者の法定相続人全員への相続登記を申請

・指定債務者の合意の登記を申請

・A様が全ての債務を一人で引受けるための登記を申請

3. 結果

無事に全ての登記を完了させることができ、A様からは、「ホッとしました。本当にありがとうございました」とのお言葉をいただきました。

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