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相談事例

共有者のうち複数の方がすでにお亡くなりになっている共有不動産の売却でご相談がありました

共有者のうち複数の方がすでにお亡くなりになっている共有不動産の売却でご相談がありました

1. 相談の背景

ご祖父様・お父様・お孫様2名で共有している不動産を売却したいというご相談がありました

 

お孫様の立場の方から、代々大事にしてきた土地を売却したいが名義が複雑になっていて困っているとのご相談がありました。
登記事項証明書を調べてみると、合計4名の共有名義となっており、そのうち2名の方が亡くなっていて、ご存命のお孫様2名も氏名や住所が変更になっているということが分かりました。

2. 相談に対する弊所の対応

相続登記個別料金プラン

 

弊所としては、相続登記が二件必要になること、亡くなった方の相続人調査はご祖父様の後に亡くなったご祖母様の分も必要であり、お忙しいと仰っているご依頼者自身で相続人調査をするにはかなりのお時間がかかってしまうのではとお伝えしたところ、登記だけだなく戸籍調査も全て行ってほしいと仰って頂きました。結果的に、「相続登記個別料金プラン」で必要な事務を全てお手伝いさせていただくことになりました。

3. 結果

売買の前提として必要となる登記も含め2ヶ月ですべて完了しました

 

今回のお手続きでは、相続登記だけでなく、お孫様の住所変更、氏名変更登記も併せて行いました。
なお、相続登記の際は、被相続人の方の住所の確認も必要となります。今回のケースでは、被相続人様の登記事項証明書上の住所と亡くなった際の住所が不一致であることが判明したものの、

そのつながりをつけるための書類の取得ができませんでした(役所の保存期間が経過していたためです)。

そのため更なる書類の作成を行い、相続人の皆様にご捺印をいただきました。
ご不安な様子でご相談に来られたお孫様でしたが、登記完了時のご面談では、売却のための道筋がついたことに大変ホッとされていらっしゃいました。

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