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相談事例

相続放棄の申立をした法定相続人がいらっしゃる場合でも、相続登記申請できます。

相続放棄の申立をした法定相続人がいらっしゃる場合でも、相続登記申請できます。

1. 相談の背景

不動産の売却を考えている相続人の方から相続登記の依頼があり、お話しを伺ったところ相続人の中に家庭裁判所に相続放棄の申立をされている方がいらっしゃるという事でした。

2. 相談に対する弊所の対応

相続関係を聞き取りし、相続放棄をされている方がいらっしゃる場合の必要書類をご案内しました。また、相続登記の登録免許税が非課税となる部分の土地がありましたので、その特例が使える事を説明しました。法定相続情報一覧図を作成したいとのご要望もお持ちだったので、一緒に申請させていたただく事も併せて説明しました。

3. 結果

戸籍の収集が完了し、無事相続登記が完了しました。非課税部分の特例を使い、登録免許税が通常より少し安くなりました。今後の被相続人の方の相続手続きに、法定相続情報一覧図を使用するという事だったので、「相続放棄している相続人もいてどうしたらよいかわからず不安だったが、安心しました。法定相続情報一覧図も一緒に申請していただき大変助かりました」とのお言葉を頂戴できました。

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