マンションに住んでいる方の場合、住民票の住所にマンション名が記載されている場合とされていない場合があります。
例
①A県B市C町1丁目2番3号 Dマンション405号室
②A県B市C町1丁目2番3号
③A県B市C町1丁目2番3-405号
④A県B市C町1丁目2番3-405号 Dマンション
などなど
登記を申請する場合にどこまで書く必要があるかですが、マンション名以下は方書きなので、必ずしも記載する必要はありません。
①の場合はA県B市C町1丁目2番3号まで、④の場合はA県B市C町1丁目2番3-405号までで大丈夫です。
もちろん①④の場合マンション名まで記載しても問題ありません。
どこまで記載するかは人によると思いますが、自分は登記名義人の住所の記載については、原則として住民票や印鑑証明書通りの記載で登記申請することにしています。
①④のように住民票にマンション名まで記載されていればマンション名を入れるし、②③記載されていなければ入れないことにしています。
で、今回迷ったのが以下の場合。
⑤A県B市C町1丁目2番3号 (Dマンション405号室)
マンション名が括弧書きで記載してあります。
そもそも登記名義人の住所に()をつかえるのかどうかわからないし、括弧書きなので申請書に記載しても登記記録に反映されないのでは?とも思います。
考えててもわからないので法務局に聞いてみた結果、マンション名については任意ですとの回答。
簡単に言うと、住民票の記載が⑤の場合、登記申請書の住所の記載は①でも②でも⑤でも問題ないし、登記記録も申請書通りに登記されるそうです。
ひとつ勉強になりました。
ただ、法務局によって扱いが異なる可能性もありますので、確認はとった方がいいかと思います。
・・・でも、住所に()が入ってる登記記録を見た覚えはないなぁ。