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2015/01/23

名古屋支店

相続百人一首

新年あけましておめでとうございます。名古屋事務所の加藤です。
今年も宜しくお願いします。

さて、昨日(1/22)の中日新聞(東京新聞)にこんな見出しの記事がありました。

<よーく考えよう相続>  避けよう“争族”トラブル 「相続百人一首」に学ぶ

内容としては、相続に関してトラブルになりがちなポイントを、司法書士の森先生という方の出した本をもとに簡単に紹介するもので、相続問題半分、本の宣伝半分といった感じのものでした。

森先生の出版された「相続百人一首」(文芸春秋)は、相続のトラブル事例や教訓などを短歌にしてまとめたもので、記事でもいくつか短歌が紹介されていました。
例えば、
「遺言を仲良く夫婦で書いたけど 同じ紙では無効になります」(第二十九首)
「一抜けた相続放棄でそのほかの 相続人の債務倍増」(第六十五首)
などなど。

相続に関するトラブル、対策について書かれた本は多く出版されていると思いますが、
短歌の形にまとめるというのはおもしろいアイデアですよね。

相続を考えるうえで個人的にも一番大事だと思うことも、次のように短歌になっていました。
「相続が一歩間違い『争族』に せめて遺言ありさえすれば」(第一首)

亡くなった方が遺言を書いていれば、相続でもめることはかなり少なくなります。
逆に遺言を書いていない場合は、相続財産の多寡にかかわらず『争族』となってしまう可能性が高くなってしまいます。
また、相続人確定作業にも時間と費用が掛かり、場合によっては何十人という相続人から書類を集める必要が出てくることもあります。

遺言の重要性を分かっていても、親族に遺言を書いてくれとはなかなか言い出しづらいものです。
そういう時に、こういった本をさりげなく置いておくなどしてみるのもいいかもしれませんね。

と、ステルスならぬダイレクトマーケティングをして今回のブログを終わります。

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