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2014/10/08

名古屋支店

外国の方の不動産登記

 

先日、外国のお客様の所有権保存登記をしました。

外国人の所有権の登記では、

アルファベットを使用できないのが現状です。

そのため、カタカナ表記にしなければなりません。

 

例えば

お客様がMichael Jackson様であれば

「マイケル・ジャクソン」 もしくは「マイケルジャクソン」

と中点を入れるか、繋げて書くかの方法をとることになります。

スペースもいれることは出来ません。

 

スペースを入れてしまうと、

マイケルさん と ジャクソンさん

の2名の登記が入ったと機械が読み取ってしまう。

という法務局のシステム上の問題が発生するので、

できないという理由。

 

 

 

しかし今回の案件では、

所有権保存登記をするにあたって、

表題部所有者の欄には

「 マイケル  ジャクソン 」と

記載がある。

 

こちらにはスペースが入っている。

法務局へ尋ねると

表題部所有者の欄はこれで問題ない。

スペースを入れようが、

この欄を人物と機械が読み取るシステムがないからOK。

更正の対象にもなりません。

とのこと。

 

結局、

表題登記は「マイケル  ジャクソン」ですが、

保存登記は「マイケル・ ジャクソン」で申請して

なんら問題はありませんでした。

 

 

表題部はスペースをいれてOKで

甲区になったらNGだなんて、

なんとかしろよと言いました、法務局を出てから。

 

でもお客様からしたらそんなことはどっちでもいい。

Michael Jackson で登記はできないのか。

ということの方がよっぽど関心がある。

 

今回通称名の登録がなく、

印鑑証明書にも、住民票にも、

「マイケル ジャクソン」

はたまた

「マイケル・ジャクソン」

の記載などどこにも無いのです。

 

 

それでいきなり、

不動産登記はカタカナで申請しまーす。

と言われたらお客様は心配になって当たり前。

 

 

高い買い物しているんですから。

 

印鑑証明書や住民票でアルファべットを認めている以上、

不動産登記でダメな理由がわかりません。

 

規定がないから? 作ってくださーい。

読めないから? キラキラネームも変わりません。

システム上? そろそろ頑張ってくださーい。

 

・・・。

まだまだ勉強不足ですいません。

 

 

僕がもし海外で家を購入するとなったとき、

色んな場面で漢字を使用してきたのに

いきなり

「ココハ、カンジダメヨ。アラビアモジヲツカウヨ。

モンダイナイ。ダイジョブ、ダイジョブ。」

って知らないおじさん達に詰め寄られたら、

 

 

不信感の芽生え。

 

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