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2014/10/03

名古屋支店

用悪水路は農地??

二筆の土地の売買の案件。現況は宅地。
登記地目を見ると、一つは畑。
お、農地か。農転の受理通知書がいるな。
もう一つは用悪水路。
むむ、聞きなれない地目だな。
名前だけ聞くと下水道みたいなイメージ。
調べてみました。

用悪水路:田畑に水を注ぐための農業用水路(灌漑用水)及び、悪水排出用の水路。不動産登記簿上の地目の一つ。

なるほど、悪水=汚水だけじゃなく、農業用の水路も含まれるのか。軽い風評被害。
・・・ん?農業用に使われるみたいだけど農地転用の届出っているのかな?
そもそも農地って何??

農地法では、農地は「耕作の用に供されている土地」らしいです。
用悪水路自体に土を盛って耕してるわけではないので当てはまらなさそう。
でも、そもそも農地法では農地かどうかは現況で判断する。登記簿で判断する登記法とは勝手が違う。
心配なので法務局に聞いてみました。
ぼく「現況が宅地で、移転する土地の地目が田や畑の場合、農地転用届出受理通知書の添付が必要ですよね?」
法務「はい」
ぼく「地目が用悪水路の場合はいりますか?」
法務「いりません」
ぼく「ちなみに農地転用届出受理通知書が必要な地目って田や畑以外にありますか?」
法務「田、畑だけです」

あっさり解決。
農転届出受理通知書の添付が必要な登記地目は田、畑のみ。
覚えやすいですね!

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