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2014/09/17

名古屋支店

司法書士会「来年1月1日からみんな気をつけろよ~」 僕「ん?」

 

月報司法書士8月号の特集。

今月は税に関する特集。

所得税や相続税や贈与税、法人税といった業務に関連するもの。

月報司法書士 と題うって、中身は税。
特集ページだけ見たら「これは税理士の雑誌や。」ってなるかも。^^;

 

そうゆう時代です。

 

もはや士業の壁なんかないってことだぜ!!(`ー´)

 

 

なんて思っちゃった人は、とんだせっかち者。(`ー´〃)

 

これは、
もはや知らなかったじゃ済まされないぜ!!(`ー´)

 

という司法書士会からのお告げかと。

 

平成27年1月1日には相続税の大きな改正ありますよ!
相続税の影響を受ける方が大幅に増えます。

遺産にかかる基礎控除額が5000万から3000万に引き下げ!!
土地が1つでも相続財産にある場合、
ここはビビッ!と反応しないと、
後日、ちょww先生!!
とかいう事態になっちゃうんでね。

取得税の軽減措置は
今年の3月31日終了から平成27年3月31日まで延長されています。
また、贈与税非課税制度も延長されるのか、現行では来年度末終了なので、
その後の運用に注目しておきます。

 

そういった注意喚起も含めての今回のお題設定だったのかな。
だとしたら書士会のDJ、めっちゃ空気読めてるなあ。。

いずれにしても、税関係の法律は、
政府の景気対策や、経済対策の影響を受けるため、
コロコロ変わるので常に仕入れ作業です。
細かい内容はまた後日upしたいと思います。

「法律に関わる職についている身としては、法律が改正されたのを知らないで、自分の古い知識をもとに間違ってたことを話してた、なんてことにならないように、常日頃から法改正には注視しなければいけないですね!」

と前回の さんのありがたいお言葉使っちゃって、今回はおしまいです^q^

 

 

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