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2014/09/05

名古屋支店

登記された住所が登記済証の住所と違う!ナンデ!?


こんにちは、名古屋事務所の期待のエース(?)、加藤です。
このごろ天気がすぐれませんね。
気温的にはだいぶ過ごしやすくなって、名古屋のじめじめとした暑~い夏の終わりを感じます。

さて、以前、売買の売主の資料をもらい登記簿と登記済証を見比べていた時の話です。

受付年月日、受付番号、氏名は全く同じ。不動産の表示も問題なし。
所有者の住所は・・・あれ??
登記簿では、 「A市B町1番2号」。
登記済証では、「A市B町12番地」。

住所の変更登記は記載されてないのに、何で登記済証に記載された住所で登記されていないんだ?
ひょっとして法務局が間違えて登記しちゃった?
もしかして登記済証が偽造されてる!?

などといろいろ考えていたのですが、登記簿を改めて見ると、そもそも甲区1番が「所有権移転」になってる(甲区1番には「所有権保存」を登記するのが原則です)。
そしてすぐ下の欄に「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」との記載が。
もしかしてだけど、これが関係してるんじゃないの?と思い調べてみて納得。

昔の登記簿は紙で管理していたのですが、その後、登記簿をコンピュータで管理することになりました。
そして、紙の記録をコンピュータに移記する際には、現に効力を有しない事項は省略できることにしていたのです。

つまり、今回のケースでは、紙の登記簿には記載されていたであろう住所変更登記が省かれ、所有権移転登記の欄に直接変更後の住所が記載されたということのようでした。
一部ではこのようなことを「移記マジック」と呼んでいるそうです。
確かに、登記済証の記載と登記記録が違うって、不思議な感じですよね。

その後、確認のため法務局で閉鎖謄本(コンピュータ化前の紙の登記簿の写し)を取得してみると、案の定、所有者の住所が「A市B町12番地」から「A市B町1番2号」に変更した旨の登記が記載されていました。

法務局の間違いでも登記済証の偽造でもなかった・・・。
ほっと一安心でした。

今後も実務をやっていく中で、これは、と思ったことがあれば書いていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

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