こんにちは。森井です。
元号が改元し、もうすぐ1ヵ月になります。 みなさんは「令和」という漢字や響きにはもう慣れましたでしょうか
我々司法書士は職業柄、契約書のチェックや登記申請を必ず和暦で行います。その関係で、この1ヵ月、相当数
に触れてきましたのでだいぶ慣れてきました。
ただし、メモ書きの際に無意識でH31と書いていたり、急いでいる際に「令和」と書いたつもりが「今和」となっていたり、とまだまだ注意する必要があります。
社内システムも「令和」に対応できるように変更したり、お客様に渡す書類関係についても同じく変更したりとやることも多いです。
登記申請をする法務局も、改元に伴う対応がホームページにて発表されております。
改元に伴う登記事務の取扱いによると
登記記録は「令和1年」、登記に関する証明書(登記事項証明書等)認証日付・証明日付は「令和元年」と表記されるようです。
登記申請書は「令和1年」と記載して下さいとお願いがありますが、「令和元年」「平成〇年」で記載がされていても読み替えてもらえるようです。
また、登記に係る添付書類(委任状や抵当権設定契約書等)も「平成」と記載があっても修正する必要はなく改元後の年が記載されているものとして取り扱っていただけます。
一つ一つ修正していると、大事な書類も訂正だらけになってしまいますので、登記を出す人間からするとこれは非常に有難い対応です!
「改元」という国を挙げての大改造ですから、役所も司法書士もお互い歩み寄って安全な登記を推し進めています。