スタッフブログ

BLOG

土地の境界を守る! 「境界標」のお話

土地家屋調査士法人リーガル・フェイス名古屋支店の小田です。

 

今回は「境界標」についてのお話をしたいと思います。

 

土地と土地の間には境目があります。それがいわゆる「境界」といわれるものです。「きょうかい」、年配の方からは「けいかい」と呼ばれたりもします。

 

この境界については「原始筆界」や「所有権界」等、専門的な話があるのですが、それはまたの機会にしますね。

 

土地上にブロック塀などが設置されて、境界がわかりやすい場合もあります。しかし、全てがそうとは限りません。そもそも作られている塀の位置が、境界とはズレているなんていうパターンも…。

 

ここまでお話してきたように、境界がどこになるのかを現地に示すための印が「境界標」というわけです。

 

境界となる箇所によって様々な種類の境界標を使用します。種類としては、コンクリートやプラスチック製、金属製のプレート・鋲(ピン)など様々です。昔は石でできたものや木製のものが使用されていました。石で作られた石杭は御影石や花崗岩などが使われ、永続性では最も優れているといわれています。

 

以下に主要な境界標の写真を挙げてみます。

 

写真を見ていただけるとわかるように、境界標の種類は様々。境界標を設置してから年月が経つと、さすがに劣化してきます。埋設したばかりのものと、古いものを見比べてみて下さい。古くても境界標には変わりありません。

 

 

下の写真はコンクリートで作られた境界標です。コンクリート杭と呼ばれます。

では、ここでクイズです。
この境界標は、①②どちらが境界を指しているでしょうか?


 


答えは②です。
コンクリート杭の先端が境界を指しています。窪んだ矢印の部分ではありません。境界標の種類によって、矢印がある境界標の先端や十字部分が境界であることを示しています。境界標のどの部分が境界を指し示しているのかを知ることはとても大切なことです。


また、境界標は個人が勝手に動かしたり、壊したりしてはいけません。刑法上の「境界損壊罪」で罰せられることがあります。

刑法262条の2『境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する』


土地所有者の代替わりが進めば、境界について知っている人も少なくなってしまいます。境界標は土地の境界を示すことにより、隣地同士の境界紛争を未然に防いでくれる役割を担っています。これからはちょっと足元に目を向けて、私たちの大切な財産である土地の境界を守っている「境界標」をぜひ探してみて下さいね。

 

では、最後に我々土地家屋調査士を束ねる日本土地家屋調査士会連合会が推奨している言葉で締めさせていただきます。

『杭を残して悔いを残さず』

土地家屋調査士法人リーガル・フェイス名古屋支店の小田でした。



【追記】

境界標を実際に設置している様子を動画に収めました。
普段作業風景を見る機会はなかなかないですよね。

ぜひ観てみてください!

ページ上部へ戻る