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債務引受(改正)って?

こんにちは。

相続・商業課の中根です。

 

いつもは相続のHPに士業コラムを作成していますが、これは皆さんにも共有した方がいいのでは?と思い、こちらに書かせていただきました。

ただ、かなりニッチなものになるので、専門家向けになりますでしょうか。。。

 

 

今回の事例は、併存的債務引受による抵当権変更登記です。
金融機関の方よりご依頼いただきました。

 

債務引受…債務引受…

 

民法の改正があった気がする…と思いつつ、事務所にある書籍を確認。

 

 

改正されている…。



とりあえず、書籍を確認。

 

債務引受は、民法に条文の記載がなく、判例に基づき運用されていたのが、条文になった。

けれど、判例と違うこともちらほら、と。


免責的債務引受

 






併存的債務引受







一通り書籍を読んだ後、書類を確認しようとすると、
登記原因証明情報に目が止まりました。

 

というのは、金融機関からいただいた契約書は、差し入れ形式。
別途登記原因証明情報はありませんでした。

○○銀行 御中

           令和3年〇月〇日

債務者:○○ ㊞

引受人:○○ ㊞

設定者:○○ ㊞

 

~貴社の承諾のもと併存的にこれを引き受けました。~

※この形式は、債務者と引受人とで契約し、銀行に差し入れをするものです。




債務者と引受人で契約をして、金融機関が承諾しているけれど、
効力発生日が不明…(涙)

 

ということで、法務局に相談。

 

 

「報告形式の登記原因証明情報(設定者の㊞あり)または、承諾書(債権者の㊞あり)のどちらかが必要ですね」
との回答でした。

法務局の方には、お忙しいところご回答いただき大変恐縮です。

 

 

法務局から回答をいただいた上、さらに実体上効力が発生したことを証する書面を用意した方がいいと思ったため、承諾書(債権者の㊞あり)を金融機関にご用意いただき、登記を申請しました。

 

数日後、、、無事に登記が完了!

 

 

改正があって間もないということもあり、もしかしたら各法務局によって対応が違うことがあるかもしれません。
恐らく、効力発生日が記載された報告形式の登記原因証明情報(設定者の㊞あり)を用意すれば問題ないと個人的には思いますが、一度自分で検討のうえ、法務局に相談をするのが登記する一番の近道かもしれません。

 

 

債務引受の登記原因証明情報には要注意!!



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