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司法書士の品位保持義務

こんにちは森井です。

9月の繁忙期も終わり、少しゆったりとした時間が流れています。

リーガルフェイス的にはこれから健康診断の時期になります。

僕の場合、毎年結果は同じで視力が悪くて少し太りぎみと言われます。

ただ今年はそれが太りすぎに変わると思います。

去年着てたスーツがきつくてはじけそうになっているからです。

 

さて話は変わりますが司法書士法第二条に司法書士の職責として以下のような規定があります。

司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその実務を行わなければならない。

これは『品位保持義務』ともいわれ、司法書士に限らず、医師や弁護士等、特定の地位や職業の者の対する法律上の義務であり、

顧客からの信用が重視される職業において、その信用を担保する手段としてこのような義務が求めらております。

 

司法書士の行った行為が業務外であったとしても、その行為が司法書士等の品位を害する場合、

懲戒事由にあたると解されなます。

例えば飲み会で泥酔して迷惑をかけたり、SNSでの悪口を書いたり等。

これは抽象的規定なので広義の解釈では司法書士の身だしなみもここに該当すると思います。

 

つまり、お客様がこの司法書士太りすぎでスーツもパンパンだし、ちゃんと仕事してくれるのかしらと

不快に思われた時点で概念的には品位保持義務違反です。

(さすがにこれで懲戒処分はないですが(笑))

 

P.S.

ちなみ健康診断の結果は、

去年より一段階悪くなってました( *´艸`)

自覚はありすぎるくらいあったのしょうがないですね。

結果を受け止め司法書士の品位保持のためにもダイエットに励みたいと思います。

 

 

 

 

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