こんにちは。リーガル・フェイスです。
今回は相続放棄をした場合に生命保険の受取りがどうなるかお話しいたします。
1 はじめに
例えばお父様が亡くなられた場合で、そのお子様が相続人になったとします。
そして亡くなったお父様にはプラスの財産よりも借金が多い場合には相続放棄を考えると思われます。
しかし、お父様を被保険者、お子様を受取人とする生命保険があった場合に、お父様の相続を放棄をすると、お子様はこの生命保険金の受け取りはできるのでしょうか?
また、生命保険金を受け取ると相続放棄はできなくなるのでしょうか?
2 相続の単純承認と相続放棄
相続人は、単純承認をしたときは、亡くなった方(被相続人)の権利義務(プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も)を無限に承継することになります。
つまり上記の場合、お子様は借金も相続し、返済していかなければならなくなります。
一方、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間といいます)であれば、家庭裁判所に申述することにより相続を放棄することができます。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
つまり、相続放棄することによって、プラスの財産もマイナスの財産も何も相続しないことになります。
3 単純承認とみなされる場合
民法では、相続人が、熟慮期間内に相続の放棄も限定承認もしなかったときや、相続財産の全部又は一部を処分したときには、相続の単純承認をしたものとみなすとしています。
相続財産の全部又は一部の処分には、物理的に相続財産を廃棄した場合や売ってしまった場合のほか、相続債権の取り立てをすることも含まれます。
単純承認とみなされると上記2に記載したとおり、プラスの財産もマイナスの財産も相続してしまいます。
では、生命保険金を受け取ると相続財産の処分となり、相続の単純承認とみなされてしまうのでしょうか?
4 生命保険金の受取は相続財産の処分となるの?
生命保険の契約では、受取人を下記3つに指定する場合が考えられます。
【受取人指定先】
①共同相続人
②特定の相続人
③被相続人自身を指定
なお、受取人を指定しなかった場合には、通常は保険約款により共同相続人が受取人となることが多いようです。
この点①共同相続人、②特定の相続人を受取人と指定されている場合の生命保険金(死亡保険金)は被相続人の相続財産ではなく、保険契約に基づく受取人の固有の財産であるとして扱われます。
相続財産ではないため、保険金の受け取りは相続財産の処分とはならず、相続の単純承認とはみなされません。
一方③被相続人自身を受取人として指定されている場合には、生命保険金は一度被相続人が取得しその相続財産となります。
そのため、保険金に手を付けると単純承認とみなされてしまい相続放棄をすることができなくなります。
5 相続放棄は可能
このように受取人が①共同相続人、②特定の相続人と指定されている生命保険金は相続財産ではなく、受取人の固有財産であるため、生命保険金を受け取った後でも相続放棄は可能です。
6 相続放棄しても保険金の受取可能
同様に生命保険金(死亡保険金)は被相続人の相続財産ではなく、保険契約に基づく受取人の固有の財産ですから、相続放棄をしたとしても生命保険金を受け取ることができます。
7 おわりに
このように生命保険金(死亡保険金)は所謂相続とは異なる考えから、相続放棄の有無にかかわらず受け取ることができることが多いです。
注意点としては、税金面では、相続放棄をした人は生命保険の非課税枠の適用を受けられなくなることです。また、契約者、被保険者、受取人が誰かによって課される税金が異なります。
今一度保険の契約内容をよく確認しましょう。

四年制大学の法学部在籍時に、友人と一緒に司法書士資格の勉強を始める。大学を卒業した年に見事合格を果たした後、司法書士事務所へ入所し、商業登記を中心に経験を積む。その後、30歳を迎えることを機に一般企業の法務部へ転職。10年ほど司法書士業界を離れていたが、数年前に再び司法書士業界へ。そして幅広い業務経験を積むため、2022年リーガル・フェイスへ入所する。休日は2児の父として趣味の料理を振る舞う。得意料理はグラタン、好きな食べ物はラーメンと焼肉。