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改正民法(相続関係)について(令和1年7月1日施行) 【相続人以外の者の貢献を考慮するための方策】(新民法第1050条)

改正民法(相続関係)について(令和1年7月1日施行) 【相続人以外の者の貢献を考慮するための方策】(新民法第1050条)

1.見直しのポイント

  相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払を請求することができることとしました。

2.旧法上の制度

  例えば、被相続人に長男、長女、次男の3人の子供がいるとします。

  長男は、被相続人より先に死亡し、長男の妻が被相続人の介護に尽くしていたとします。

  旧法上は、被相続人が死亡した場合、相続人(長女、次男)は、被相続人の介護を一切行っていなかったとしても、何の負担もなく相続財産を取得することができます。

  一方、長男の妻は、どんなに被相続人の介護に尽くしても、相続人ではないため、自己の貢献に見合った相続財産の分配を受けることができません。そのため実質的公平に反するとの指摘がされていました。

3.制度導入のメリット

  被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(前記の例だと長男の妻)は、相続開始後、相続人(前記の例だと長女、次男)に対して、金銭(特別寄与料)の請求ができるようになりました(新民法第1050条第1項)。その結果、長男の妻が行った介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られることにもなりました。

特別寄与料の支払請求ができる者

 ・被相続人の親族(「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」)に限られます。

 ・例えば、被相続人より先に死亡した子の配偶者、再婚相手の連れ子なども対象になります。

請求ができない者

 ・被相続人の養子であったが相続開始の時までに離縁した者

 ・事実婚であった者

 ・同性カップルのパートナーであった者

 ・被相続人に対し金銭的な援助をした者  など

特別寄与料の協議が調わない場合

 特別寄与料の支払請求に係る協議が調わない場合や協議ができないときは、特別寄与者は、相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過するか、相続開始の時から1年を経過するまでの期間内に限り、家庭裁判所に対して協議に代わる処分の請求をすることができます(第1050条第2項)。

特別寄与料の課税上の取扱い

 特別寄与料の金額は、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の対象となり、相続税の申告を要する場合があり、相続人でない親族が財産を取得するため、「相続税額の加算」(いわゆる2割加算)の対象となることに留意する必要があります(平成31年度税制改正大綱)。

今回のように、特定の人の貢献を考慮した相続割合にするためのご生前対策相談も承っております。

「私の面倒を見てくれた長女に少し多く財産を遺したいです。どのような方法がありますか?」

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