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改正民法(相続関係)について(令和1年7月1日施行) 【相続の効力等に関する見直し】(新民法第899条の2、第902条の2)

改正民法(相続関係)について(令和1年7月1日施行) 【相続の効力等に関する見直し】(新民法第899条の2、第902条の2)

1.見直しのポイント

 相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととしました。

 

2.旧法上の制度

 

  旧法上、遺言による権利変動のうち相続を原因とするものについて、①相続分の指定による不動産の権利取得や、②いわゆる「相続させる」旨の遺言が「遺産分割の指定」に当たるとした上で、遺言によって不動産を取得した者は、登記なくしてその権利を第三者に対抗できることとされていました(最二判平成14年6月10日家月55巻1号77ページ、最二判平成5年7月19日家月46巻5号23ページ)。

  しかしながら、登記等の対抗要件を備えなくても第三者に対抗できるとすると、遺言の有無やその内容を知り得ない相続債権者等の利益を害するおそれがあり、また権利を取得した相続人としても、対抗要件を備える必要性を感じられないことから、相続登記等の手続きが放置されることにつながり登記制度の信頼を害するとの指摘がされていました。

3.制度導入のメリット

  改正後の規律については、相続を原因とする権利の承継は、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を具備しなければ、第三者に対抗できないこととされました(法第899条の2)。これにより、相続債権者等の利益や第三者の取引の安全を確保することができるようになりました。

  相続による権利の承継に関しては、不動産であれば「登記」、動産であれば「引渡し」などのように、権利の譲渡等において必要となる対抗要件と同じものが必要となります。

  また、預貯金等の債権の承継については特則が設けられており、①共同相続人全員又は遺言執行者による通知、②権利を取得した相続人が遺言又は遺産分割の内容を明らかにしてする通知(遺言書、遺産分割協議書の原本の提示)、③債務者の承諾となります(法第467条)。

 なお、権利を取得した相続人が債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日付のある証書によって通知をする必要があります(法第467条第2項)。

 

 改正後の相続債務の承継については、法定相続分と異なる相続分が指定された場合でも、相続債権者は、各共同相続人に対し法定相続分に応じて権利行使ができるとする判例(最三判平成21年3月24日民集63巻3号427ページ)の考え方が明文化されました(法第902条の2)。

 

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