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相談事例

共有名義人全てがお亡くなりになっている相続登記もスムーズに解決

共有名義人全てがお亡くなりになっている相続登記もスムーズに解決

1. 相談の背景

共有不動産の名義人がすべて亡くなられている

税理士事務所からご依頼を頂いたご相続登記でした。対象不動産の登記事項証明書を確認したところ、3名での共有状態となっていました。

相続税申告の対象者はそのうちの1名でしたが、他の2名も亡くなっており、全ての相続登記のご依頼となりました。

2. 相談に対する弊所の対応

相続登記お任せプラン

この度は、登記事項証明書上、お亡くなりになっている方が3名いる相続登記となり、書類の収集から分割の協議に至るまで、ご存命の皆様にとってはご負担が大きい相続事務となるということで、相続登記事務全てをおまかせいただくプランをご提案いたしました。

3. 結果

相続登記がすべて完了し安心されていらっしゃいました

お亡くなりになった方が3名いらっしゃるということで、戸籍の収集にも2ヶ月以上を要しました。

ご住所しか判明しない疎遠になっている相続人の方もお一人いらっしゃいました。相続人代表の方からご連絡するお手紙の内容についても一緒にご検討させていただきました。

相続人の皆様のお気持ちが揃われて、相続登記まで漕ぎ着け、相続人の皆様にも大変満足していただきました。

 

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