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相談事例

法務局保管制度を利用して自筆証書遺言を作りたいです。リーガルチェックをお願いできますか?

法務局保管制度を利用して自筆証書遺言を作りたいです。リーガルチェックをお願いできますか?

1. 相談の背景

法務局で行っている自筆証書遺言保管制度を利用し、自筆証書遺言を作成しようと考えているお客様からのご相談でした。お客様からのご要望としましては、これから書く予定の自筆証書遺言のリーガルチェックと、当法人を遺言執行者として選任したいというご相談でした。

2. 相談に対する弊所の対応

お話をお伺いし、上記の内容を受任させていただきました。まずは推定相続人の特定のため、戸籍チェック、次に財産のチェックを行わせていただき、お客様が書かれた自筆証書遺言の内容を法律に基づいてチェック、アドバイスさせていただきました。

3. 結果

こちらでチェックした内容を基にお客様が自筆証書遺言を作成され、法務局の窓口にて申請を終えられました。
自筆証書遺言保管制度は、遺言者がお亡くなりになられたときに、事前に指定していた者に亡くなった旨の通知がいくというシステムがあるのですが、お客様は指定者を当法人にご指定いただきました。
遺言書の保管及び通知制度の利用で、遺言執行の安全性も含めご満足いただけました。

【お客様の声】

川崎市 70代女性

荒川区 70代男性

府中市 50代男性

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