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CASE

相談事例

実家の不動産が、10年以上前に亡くなった父の名義のままです。

実家の不動産が、10年以上前に亡くなった父の名義のままです。

1. 相談の背景

お母様がお亡くなりになり、ご長女様から十年以上前にお亡くなりになられたお父様名義となっているご実家の相続登記についてご相談を受けました。他の相続人は、別の都道府県在住の二女様です。

2. 相談に対する弊所の対応

書類一式を確認し、登記事項証明書に記載されていた「所有権移転請求権仮登記」についてご説明いたしました結果、相続登記および仮登記抹消の申請を依頼されました。相続登記については戸籍等から相続人を確定させ、遺産分割協議書を作成し、申請の添付書類としました。仮登記については権利者の方にも相続が発生していたため、権利者の相続人の方々にご協力を頂き、こちらの相続登記とともに、抹消申請を致しました。

3. 結果

仮登記の抹消という当初予想していなかった手続をもすることになり戸惑われたと思いますが、最終的には「姉妹2人で可能な限り平等に相続したい」という当初からの目的を達成できたのでよかったですとのお言葉をいただきました。

【お客様の声】

杉並区 60代男性(相続登記節約プランご利用)

板橋区 30代 男性(相続登記節約プランご利用)

神奈川県海老名市 60代男性(相続登記節約プランご利用)

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