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CASE

相談事例

不動産売却目前、所有者である売主様が亡くなられてしまいました。

不動産売却目前、所有者である売主様が亡くなられてしまいました。

1. 相談の背景

不動産売却前に所有者が亡くなっているため、不動産の名義を相続人名義に変更しなければならないと不動産業者からご紹介いただきました。

2. 相談に対する弊所の対応

相続人2名様と当事務所の応接室にてご面談し、正式にお手続きをさせていただくことになりました。お客様の方で戸籍はほぼ取得されておられたのですが、一部足りない戸籍があったのでお客様に委任状をいただき、こちらで取得請求をしました。その後、書類が揃った段階で相続登記を申請いたしました。

3. 結果

売却前だったので手続に期限がありましたが、お客様にも「早く対応して頂けて良かった」と喜んでいただけました。売却時のお手続きも引き続き行わせていただく予定です。

【お客様の声】
名古屋市 50代男性(相続登記おまかせプランご利用)

茨城県守谷市 60代女性(相続登記おまかせプランご利用)

さいたま市 40代女性(相続登記おまかせプランご利用)

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